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掲載日:2026年5月18日
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県の税金などの通知書、納付書、督促状等の書類について、書類を受ける方の送付先を調査しても明らかでない場合には、公示送達の手続きを行います。
公示送達とは、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を当事務所の掲示板とこのホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規定により、掲示から7日を経過した日に書類が送達されたものとみなす制度です。
掲載している文書に不明な点がありましたら、総務管理担当(048-252-3571)までお問い合わせください。
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現在、公示送達に係る公告はありません。