トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税及び自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について
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掲載日:2026年4月1日
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※自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)については、令和8年3月31日付けで廃止となりましたが、
自動車の登録から30日以内であれば、心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の減免の申請が可能です。
次にあげる施設で直接使用している自動車については、申請することにより、自動車税については全額又は半額、自動車税及び自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については全額の減免が受けられます。
詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税の減免について」をご確認ください。
詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について」をご確認ください。