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掲載日:2026年4月1日

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心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税及び自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

※自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)については、令和8年3月31日付けで廃止となりましたが、
 自動車の登録から30日以内であれば、心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の減免の申請が可能です。

対象となる施設等について

次にあげる施設で直接使用している自動車については、申請することにより、自動車税については全額又は半額、自動車税及び自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については全額の減免が受けられます。

  1. 心身障害者地域デイケア事業実施要綱に基づき設置された心身障害者地域デイケア施設
  2. 埼玉県精神障害者小規模作業所訓練事業実施要綱に基づき設置された精神障害者小規模作業所
  3. 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定を受け、同法第5条に規定する生活介護(第7項)、自立訓練(第12項)、就労移行支援(第13項)又は就労継続支援(第14項)を行う指定障害福祉サービス事業者

自動車税の減免について

詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税の減免について」をご確認ください。

自動車税(環境性能割)の減免について

詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について」をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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