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掲載日:2026年9月10日
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民法第98条第2項及び民事訴訟法第110条から第113条の規定に準じた公示送達は、相手方の住所、居住その他送付すべき場所が知れない場合など、通常の方法で送達できない場合に実施する手続きです。
公示送達は、事務所ホームページへの書類の掲示とともに、書類の当該行政庁の事務所掲示場への掲示、又は当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによって行います。掲示を始めた日から2週間を経過した時に、その送達すべき書類が相手方に送達したものとみなされます。
掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から2週間です。掲示期間満了の翌日以降に掲載終了となる場合がありますので、ご了承ください。
記載されている文書について御不明な点がありましたら、北部環境管理事務所廃棄物・残土対策担当(都市計画課盛土規制担当兼務)048-523-2800までお問い合わせください。
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指令都計第540号に係る公示送達書(公示期間:令和8年9月10日~令和8年9月24日)(PDF:671KB)(別ウィンドウで開きます)
指令都計第541号に係る公示送達書(公示期間:令和8年9月10日~令和8年9月24日)(PDF:674KB)(別ウィンドウで開きます)