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掲載日:2026年9月3日
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「化学物質排出把握管理促進法」により定められた化学物質を取り扱う事業者のうち、対象業種、従業員数、取扱量等の要件を満たす事業者は、前年度の排出量及び移動量を報告する必要があります。
また、埼玉県では生活環境保全条例に基づき、化学物質排出把握管理促進法及び県で独自に定めた化学物質について一定の要件を満たす事業者は、前年度の取扱量を報告する必要があります。
詳細は大気環境課(化学物質の適正管理)ホームページをご覧ください。
化学物質排出把握管理推進法及び埼玉県生活環境保全条例で定められている化学物質を取り扱う、一定の要件を満たす事業所は、取り扱う化学物質の適正管理手順書作成報告書及び環境負荷低減主任者選任届出書を提出する必要があります。
適正管理手順書作成報告書及び環境負荷低減主任者選任届出書の提出先は一部の移譲市を除き、事業所が所在する市町村を所管する県環境管理事務所です。
詳細は大気環境課(適正管理手順書・環境負荷低減主任者選任届出書について)ホームページをご覧ください。
詳細は大気環境課(届出・報告の提出先について)ホームページをご覧ください。