ページ番号:19976

掲載日:2023年8月1日

ここから本文です。

ひとり親家庭等の支援

ひとり親家庭の母親・父親や寡婦(かつて母子家庭の母であった方)の方からの様々な相談に、当福祉事務所の母子・父子自立支援員及び就業支援専門員が応じています。

また、貸付や給付金の受付も行っています。

【対象の市町村】

北部福祉事務所では次の市町村にお住まいの方を対象としています。(給付金などの事業によっては、市にお住まいの方は市が担当しているものもあります。)

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

1.ひとり親家庭相談

ひとり親家庭の親や寡婦の方からの生活全般に関する相談、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利用等に関する相談に母子・父子自立支援員が応じています。

また、就職や転職などの相談に就業支援専門員が応じています。

いずれも電話相談、来所相談ともに可能です。来所による相談の場合は、できれば事前にご連絡ください。

相談の例

子どもの教育費が心配

ひとり親への支援制度を知りたい

養育費などについて知りたい

仕事をしたい、資格を取りたい

その他、生活上のさまざまな悩みや困りごと

2.女性弁護士による無料法律相談

離婚を考えている方、ひとり親家庭の親または寡婦の方を対象に無料で法律相談を実施しています。

会場

埼玉県浦和合同庁舎(北浦和駅西口徒歩10分)

相談回数等

月に2~3回程度実施しています。お一人当たりは基本1回の相談です。相談時間は40分です。

予約が必要です。まずはお電話ください。

埼玉県北部母子・父子福祉センター(北部福祉事務所内)0495-22-0104

相談の例

離婚したいけどどうしたらいいの?

養育費財産分与について知りたい

相続について知りたい

離婚したが養育費を払ってもらえない

相手が離婚に応じてくれない

親権をお互いに譲らない

こどもに会わせてもらえないなど

3.母子・父子及び寡婦福祉資金貸付制度について

母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方の経済的自立や扶養している子の福祉増進のために必要な資金を貸し付けする制度です。

(1)貸付を申請できる方

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父 (20歳未満の子を扶養している方で、配偶者が死亡または、配偶者と離婚し、現に結婚していない方など)
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で現に結婚していない方、一部所得制限があります)
  4. 配偶者のいない40歳以上の女性であって、1、3に該当しない方(一部所得制限があります)
  5. 1、3に該当する方の子(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金に限られ、母・父または寡婦の方が連帯保証人としての要件を満たす必要があります)

(2)貸付金の種類について

母子・父子及び寡婦福祉資金の種類

資金の種類

資金の概要

就学支度資金

子が高等学校、専門学校、大学等への入学に必要な入学金、被服等を購入するための資金

修学資金

子が高等学校、専門学校、大学等で学ぶための授業料、書籍代のための資金

修業資金

子が就職するために必要な知識技能を習得するための資金

就職支度資金

母、父、寡婦又は20歳未満の子の就職に際して必要な被服等を購入するための資金

技能習得資金

母、父又は寡婦が自ら事業を開始、又は就職するために必要な知識・技能を習得するための

資金

医療介護資金

母、父、寡婦又は20歳未満の子に係る医療費、介護費自己負担分のための資金

生活資金

母、父又は寡婦が技能習得中、治療中、失業中並びに母子家庭、父子家庭となって7年未満である時の生活費

として必要な資金

転宅資金

母、父又は寡婦が住居移転に際して必要な敷金、運送費等のために必要な資金

住宅資金

母、父又は寡婦が住宅を建設、購入、保全等するために必要な資金

事業開始資金

母、父又は寡婦が事業を開始するに際して必要な設備費等として必要な資金

事業継続資金

母、父又は寡婦が現在営んでいる事業に必要な経費として必要な資金

結婚資金

子の結婚に必要な資金

各資金の貸付限度額、償還期間等の詳細について(福祉部少子政策課)

(3)貸付のご相談について

貸付のご相談は、お住まいの市町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所です。

(4)償還(返済)について

貸付金の償還は据置期間(返済を要しない期間です。資金により異なりますので詳しくはお問合せください)終了後、月賦、半年賦、年賦のいずれかのやり方で、金融機関に納入いただきます。

納入方法は、口座振替、納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれかとなります。

なお、納期限を経過すると違約金が生じます。違約金率は平成27年3月31日までの延滞期間は10.75%、平成27年4月1日からの延滞期間は5%、令和2年4月1日からの延滞期間は3%になります。ただし、違約金が100円未満であるときは徴収しません。

 

4.自立支援教育訓練給付金について

町にお住まいの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象とした就業促進のための給付金です。(市にお住まいの方は市役所へお問合せください。)

対象講座を受講して修了した場合、経費の60%相当額を支給します。(支給額が12,000円を超える講座を対象とし、支給上限額は20万円です。専門実践教育訓練給付金の指定教育講座を受講する方は[20万円×修業年数]が上限です。)

※雇用保険制度の教育訓練給付金を受給する方も、経費の60%との差額を受給できます。

※受講を開始される前に、講座の指定を受ける必要があるため、必ず受講前にご相談ください。

(1)対象者(次のすべての条件にあてはまる方)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方

(2)対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座など 

※雇用保険制度の指定教育訓練講座については教育訓練講座検索システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(3)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所です。

 

5.高等職業訓練促進給付金について

町にお住まいの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象として就業促進のための事業です。(市にお住まいの方は市役所へお問合せください。)

  1. 資格取得のため、1年以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は6か月以上)養成機関で修業する場合に、修業する期間の全期間(上限48か月)について、毎月70,500円(町民税非課税世帯の場合は毎月100,000円)を支給します。
  2. 最終学年在籍時は、月額に4万円を加算し毎月110,500円(町民税非課税世帯の場合は毎月140,000円)を支給します。
  3. 養成機関を終了した際に、25,000円(町民税非課税世帯の場合は50,000円)を支給します。

(1)対象者(次のすべての条件にあてはまる方)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
  • 養成機関で1年以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は6か月以上)のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
  • 仕事または育児と、修業の両立が困難である方

(2)自立支援教育訓練給付金との併給について 

修業予定の講座が上記4(2)の指定教育訓練講座に該当する場合に、上記4の自立支援教育訓練給付金との併給が可能な場合があります。

※下記6の高等職業訓練促進資金のうち、入学準備金の貸付を受ける方は併給の対象となりません。

(3)対象となる資格

  • 看護師(准看護師)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 調理師
  • 作業療法士
  • シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
  • (その他の資格について対象となるかはお問い合わせください。)

(4)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所へお願いします。

6.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度について

上記5の高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象とした貸付制度です。

(1)貸付額について

入学準備金として最大50万円、就職準備金として最大20万円の貸し付けを行います。

  • 入学準備金:50万円以内(入学金・教材費等の納付金、学用品等)
  • 就職準備金:20万円以内(転居費用、被服費、移動用自転車等)

(2)返還免除について

養成機関を修了し資格を取得した後、埼玉県内で、取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、

貸付金の返還が全額免除になります。

 

詳細については、こちらをご覧ください。

埼玉県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(3)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所です。

貸し付けは埼玉県社会福祉協議会が行います。

7.就業支援について

母子家庭の母・父子家庭の父等ひとり親家庭の経済的自立のために、ご都合の良い日時やご希望の近くの場所で、今後のキャリアプランや目標設定も含め、ご相談者の希望を踏まえた面談を行い、再就職やキャリアップのコツやノウハウを、懇切丁寧に、マンツーマンで、じっくりと、アドバイス・支援します。(無料)

就業支援専門員が下記のような各種の支援を行っています。個人の秘密は守られますので、ご気軽にご相談ください。(無料)

具体的な支援内容(例)

  1. ご自分を振り返り、長所や自己アピールを考え、整理します。
  2. 履歴書や職務経歴書の書き方のコツや、応募書類作成のアドバイスを行います。
  3. ご相談者に合った最適な求人票を情報提供します。
  4. 求人票の内容や見方、希望求人の選び方を、わかりやすく説明します。
  5. ハローワークの各種案内や、ご相談者とハローワークへ同行することなどにより、ご相談者にマッチした求人への応募を支援します。
  6. 応募する際には、志望動機など、求人先にアピールできる応募書類の作成やアドバイスを行います。
  7. 面接では、マナー、第一印象、人柄が重視されますので、ご希望に応じて、模擬面接も行います。
    模擬面接は、本番と同じシチュエーションで行い、良かった点、悪かった点のフィードバックを行います。
  8. 内定後は、新職場で長く働けるように、新職場での働き方、気持ちの持ち方などのアドバイスなど、就職後のフォローアップも行います。

就業支援の案内チラシはこちら→ひとり親家庭・寡婦等の皆さんに!再就職や転職を支援します!(PDF:157KB)

 

8.ひとり親家庭住宅支援資金の貸付について(令和3年度新規事業)

町にお住いの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象とした貸付制度です。(市にお住まいの方は市役所にお問合せください。)

「母子・父子自立支援プログラム」による支援を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方に対して、家賃の支払いを支援する「ひとり親家庭住宅支援資金」の貸付を行う制度です。

(1)対象者(次のすべての条件にあてはまる方)

児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方

母子・父子自立支援プログラム(※)の策定を受け自立に向け意欲的に取り組んでいる方

貸付決定時に就業していない方の場合は、貸付を受けてから1年以内に就職し、1年間引き続き就業を継続する意思があること。

貸付決定時に就業している方の場合は、貸付を受けてから1年以内「母子・父子自立支援プログラム」策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続する意思があること。

 

※母子・父子自立支援プログラム

ひとり親の方の申請を受けて、当事務所の職員が面接を行い、生活歴や職歴などの聞き取りをしたうえで、就職や転職、そのほかの自立ための目標や方策をまとめるものです。その後、このプログラムの実現に向けて必要な支援を行います。

お問い合わせ先は北部福祉事務所です。

(2)貸付金額

月額上限4万円で最長12か月【無利子】

(入居している住宅の家賃の実費で管理費、共益費、保険料、駐車料は含みません。)

(住宅確保給付金を受給している場合は、家賃との差額となります。)

(3)返還免除

次のいずれかにあてはまる場合は、返還が免除になります。

(1)貸付決定時に就業していない方の場合は、貸付を受けてから1年以内に就職し、1年間引き続き就業(転職をして、修業先が複数ある場合は、それぞれの就業先を通算して1年間)を継続したとき。

(2)貸付決定時に就業している方の場合は、貸付を受けてから1年以内「母子・父子自立支援プログラム」策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業(転職をして、修業先が複数ある場合は、それぞれの就業先を通算して1年間)を継続したとき。

貸付の詳細はこちらをご覧ください。➝埼玉県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

(4)手続や内容について

御相談は北部福祉事務所へお願いします。

貸付の詳しいことは埼玉県社会福祉協議会(電話048-824-3370)へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉部 北部福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

郵便番号367-0047 埼玉県本庄市前原一丁目8番12号 埼玉県北部福祉事務所

ファックス:0495-22-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?