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掲載日:2024年4月24日

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保育士試験受験資格認定の対象施設について

保育士試験の受験をする場合、まず受験資格の有無を確認する必要があります。

受験資格がない場合でも、県が受験資格を認定することにより、受験が可能となる場合があります。

県の受験資格認定を申請する場合は、こちらのページで受験資格認定の対象施設が規定される法令をご確認いただき、勤務施設が対象となるかをご確認ください。

なお、受験資格の確認、受験資格認定の手続については、こちらのページをご確認ください。

対象施設が規定される法令

(1)認定こども園(幼稚園型・地方裁量型)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条6項に規定する「認定こども園」

(2)幼稚園

学校教育法第1条に規定する「幼稚園」(特別支援学校幼稚部を含む)

(3)家庭的保育事業

(a)児童福祉法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業」

(b)【適用期間:平成20年4月1日から】「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する「家庭的保育事業」

(c)【適用期間:平成12年4月1日から平成20年3月31日まで】「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)に規定する「家庭的保育事業」

(4)小規模保育事業

(a)【適用期間:平成27年4月1日以降】児童福祉法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」

(b)【適用期間:平成27年3月31日以前】「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日雇児発0305005号)に規定する「グループ型小規模保育事業」

(c)【適用期間:平成27年3月31日以前】「子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日雇児発第0930第1号)に規定する「グループ型小規模保育事業」

(d)【適用期間:平成27年3月31日以前】「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施する「グループ型小規模保育事業」

(5)居宅訪問型保育事業

児童福祉法第6条の3第11項に規定する「居宅訪問型保育事業」

(6)事業所内保育事業

児童福祉法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業」

(7)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等

(a)【適用期間:平成10年4月1日から】児童福祉法第6条の3第2項に規定する「放課後児童健全育成事業」

(b)【適用期間:平成3年4月1日から平成10年3月31日まで】「放課後児童対策事業」の実施について(平成3年4月11日児発第356号-1)に規定する「児童クラブ」

(c)【適用期間:昭和51年4月1日から平成3年3月31日まで】「都市児童健全育成事業」の実施について(昭和51年7月30日厚生省発児第127号)に規定する「児童育成クラブの設置、育成事業」

(8)一時預かり事業

(a)【適用期間:平成27年4月1日から】児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」

(b)【適用期間:平成24年4月1日から平成26年3月31日まで】「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号)に規定する「一時預かり事業」

(c)【適用期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで】「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日雇児発0930第1号)に規定する「一時預かり事業」

(d)【適用期間:平成22年4月1日から平成23年3月31日まで】「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日雇児発第1128003号)に規定する「一時預かり事業」

(e)【適用期間:平成17年4月1日から平成22年3月31日まで】「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)に規定する「一時預かり事業」

(f)【適用期間:平成7年4月1日から平成17年3月31日まで】「特別保育事業の実施について」(平成7年4月25日児発第445号)に規定する「一時預かり事業」

(g)【適用期間:平成2年4月1日から平成7年3月31日まで】「一時的保育事業の実施について」(平成2年6月15日児発第508号)に規定する「一時預かり事業」

(9)離島その他の地域において特例保育を実施する施設(へき地保育)

(a)子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設

(b)「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日雇児発第0305005号)に規定する「へき地保育所」

(c)「子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日雇児発第0930第1号)に規定する「へき地保育所」

(d)「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日雇児発第1128003号)に規定する「へき地保育所」

(e)「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成19年11月30日雇児発第1130001号)に規定する「へき地保育所」

(f)「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成19年1月22日雇児発第0122003号)に規定する「へき地保育所」

(g)「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日雇児発第1226003号)に規定する「へき地保育所」

(h)「へき地保育所の設置について」(昭和36年4月3日厚生省発児第76号)に規定する「へき地保育所」

(10)小規模住居型児童養育事業

児童福祉法第6条の3第8項に規定する「小規模住居型児童養育施設」

(11)障害児通所支援事業

(a)【適用期間:平成24年4月1日から】児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する「障害児通所支援事業」(保育所訪問支援事業を除く)

(b)【適用期間:平成24年3月31日まで】障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する「児童デイサービス」

(12)一時保護施設

児童福祉法第12条の4に規定する「一時保護施設」

(13)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等

(a)障害者支援施設:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(b)指定障害福祉サービス事業所:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る)

(14)認可外保育施設

児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は児童福祉第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの

(a)児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設

(b)(a)に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設

(c)児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設

(d)国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

児童福祉施設(保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園等)について

児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定)での勤務により勤務条件を充足する方は、都道府県の受験資格認定は不要です。

直接保育士試験事務センターにお問合せください。

勤務経験の中の複数の施設のうち一部に児童福祉施設が含まれる場合は、都道府県の受験資格認定の対象となりますので、申請手続に従い都道府県に申請を行ってください。

児童福祉施設とは、以下の通りです。

(a)認可保育所(保育所型認定こども園含む)

(b)助産施設

(c)乳児院

(d)母子生活支援施設

(e)幼保連携型認定こども園

(f)児童厚生施設(児童館)

(g)児童養護施設

(h)障害児入所施設

(i)児童発達支援センター

(j)児童心理治療施設

(k)児童自立支援施設

(l)児童家庭支援センター

 

保育士試験に関する問合せ先

一般社団法人 全国保育士養成協議会保育士試験事務センター(0120-4194-82)

埼玉県保育士試験指定試験機関社団法人全国保育士養成協議会ホームページ

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育・人材確保担当(人材)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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