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掲載日:2026年3月12日
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厚生労働省の通達[平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(別ウィンドウで開きます) ]により、
下記の基準等に該当する場合は、保健所に報告することが定められています。
お手数ですが、下記の報告様式に必要事項を御入力の上、保健所あてメール(j6104686@pref.saitama.lg.jp)により御報告をお願いいたします。
※上記厚生労働省通達抜粋
高齢者、乳幼児、障がい者等の集団で生活又は利用する社会福祉施設等におきましては、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症等の感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※下記報告様式をご使用ください。
1 感染症発生の確認後
速やかに(1)「感染症発生報告書」をご提出ください。
2 収束確認までの期間
最後に症状のある方が確認されてから7日間(感染性胃腸炎は5日)、新たな患者が発生しないことをもって感染症の収束とします。
収束確認までの間は、毎週水曜日までに(2)「健康観察票」をご提出ください。
3 収束後の報告
感染症の収束が確認できましたら、収束までの(2)「健康観察票」と(3)「感染症収束報告書」をご提出くださいますようお願いいたします。
(1)感染症発生報告書
感染症発生報告書(社会福祉施設等)(エクセル:39KB)(別ウィンドウで開きます)
感染症発生報告書(保育園)(エクセル:38KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)健康観察票
健康観察票(社会福祉施設等)(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)
健康観察票(保育園)(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)感染症収束報告書
感染症収束報告書(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます)