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掲載日:2025年7月14日
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速やかに管轄する保健所に以下の事項を連絡してください
また、できるだけ迷子になった犬の写真を提出してください。
地理的な状況によっては、隣接する地域を管轄する保健所にも連絡してください。(下記の電子申請届出サービス、迷子動物検索テレホンサービスをご利用されると便利です)
該当すると思われる犬の情報を入手した場合には保健所からご連絡しています。
電子申請で届出されたされた情報は、県管轄の保健所と動物指導センターで共有されます。
政令市・中核市は独自の行政です。さいたま市、川越市、川口市、越谷市に隣接していて届出したい場合は、該当の市の機関へも届出が必要です。
県内全域(政令市・中核市含む)の保健所等に届出したい場合は、迷子動物検索テレホンサービスをご利用ください。
ペットの迷子届/保護届(電子申請・届出サービス、迷子動物検索テレホンサービスについてはこちら)(別ウィンドウで開きます)
保護した方から住所地の警察署(交番・駐在所)に届出が出ている場合があります。
念のため、地元を管轄する警察署会計課(落とし物の担当)に連絡を行ってください。
保健所に収容された犬を飼い主が引き取る場合は、以下の費用が必要になります(保健所で手続を行ってください)。
犬は自分の住所、名前を言うことができません。必ず首輪に鑑札・狂犬病予防注射済票をつけてください。
また、マイクロチップを装着しておくと、鑑札等がはずれてしまった場合などにも飼い主を特定することができます。
(マイクロチップの装着についてはお近くの動物病院にお問合せください)
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