トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 産業労働部 > 産業労働部の地域機関 > 計量検定所 > 自動捕捉式はかりの使用の制限開始について

ページ番号:248479

掲載日:2024年1月31日

ここから本文です。

自動捕捉式はかりの使用の制限開始について

自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。

令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中自動捕捉式はかりの使用の制限

※「既に使用中」とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用している自動補足式はかりのことをいいます。

詳しくは、以下をご覧ください。

計量制度見直し(経済産業省計量行政室)
自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?