トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 産業労働部 > 産業労働部の地域機関 > 職業能力開発センター > 障害者委託訓練(障害があり仕事を探している方対象)
ページ番号:4492
掲載日:2024年11月25日
ここから本文です。
≪障害者の委託訓練とは≫
障害者の就労支援策の1つとして、企業やNPO法人、民間教育訓練機関等に委託をして実施する職業訓練です。
訓練期間は、原則として1か月~3か月の短期間の職業訓練です。
※また、当センターでは施設内訓練として、知的障害者を対象とした1年間の職業訓練(サービス実務科)及び精神障害者等を対象とした6か月の職業訓練(職域開発科)を実施しています。
≪対象者≫
※コースによって対象障害が異なりますので、募集パンフレットでご確認ください。
≪募集パンフレット≫
募集期間 10月31日(木)から11月14日(木)まで18コース、11月15日(金)から11月28日(木)まで1コース
募集期間 11月29日(金)から12月12日(木)まで10コース、12月13日(金)から12月26日(木)まで12コース
コース名 | 訓練期間 | 募集期間 | 内容 |
---|---|---|---|
在宅での就労を目指すIT基礎コース(5月)在宅(PDF:310KB) ※募集終了 |
5/8(水)~ 7/30(火) |
3/21(木) ~ 4/3(水) | 在宅にてコミュニケーションを取りながら、ビジネス文書の作成/デザイン/プログラミング/Excelを使ったデータ加工・分析/ホームページ作成を行う。初級者向けです。 |
在宅での就労を目指すWeb制作コース(9月)在宅(PDF:305KB) ※募集終了 |
9/3(火)~ 11/27(水) |
7/3(水) ~ 7/17(水) | WordPressというホームページ作成ソフトを使い企業のホームページ制作が出来ることを目指します。中級者向けです。 |
在宅での就労を目指すIT事務コース(12月)在宅(PDF:318KB) ※募集終了 |
12/3(火)~2/27(木) | 10/2(水) ~ 10/16(水) | 在宅にてコミュニケーションを取りながら、Excel/Word/PowerPointを利用したドキュメンテーション技術習得を目指します。初級者向けです。 |
≪留意事項≫
1.提出書類
2.提出方法
※応募上の注意:原則として、過去1年以内に公共職業訓練を利用した方は、応募できません。
<提出先(職業能力開発センター)>
〒331-0825
さいたま市北区櫛引町2-499-11
埼玉県立職業能力開発センター(障害者委託訓練担当)
電話048-651-3136
3.入校試験面接、受講の決定
4.入校説明会
令和6年度障害者委託訓練の実施に当たり、御協力をいただける企業、団体を募集しています。
詳しくは、「受託企業・団体募集の御案内(PDF:435KB)」をご覧ください。
≪実践能力習得訓練コース≫
随時、御相談を承っています。
≪知識・技能習得訓練コース≫
詳しくは「知識・技能習得訓練コース受託希望者への御案内(PDF:149KB)」をご覧の上、受託を希望される場合は、「障害者委託訓練受託に関する意向調査票」を提出期間内に御提出ください。
御相談は、随時承っています。
≪e-ラーニングコース≫
詳しくは「e-ラーニングコース受託希望者への御案内(PDF:150KB)」をご覧の上、受託を希望される場合は、「障害者委託訓練受託に関する意向調査票」を提出期間内に御提出ください。
御相談は、随時承っています。
≪その他のコース≫
訓練期間が3か月を超えるコース(日本版デュアルシステム等)や特別支援学校早期訓練コースなど、随時、御相談を承っています。
下記書類を提出する場合は、必ず事前に御相談ください。
≪受託にあたって提出いただくもの≫
≪留意事項≫
上記の障害者委託訓練提案書等に基づき審査した結果、委託先の指導体制や訓練内容等が十分でないと思われる時などは、委託をお断りする場合があります。
偽りその他不正な行為を行い、又は行おうとしたことが明らかとなった委託先機関については、県が不正に係る処分を通知した日から5年以内で県が定める期間について、受託できなくなります。
≪委託料単価の引き上げについて≫
実践能力習得コースの受託者のうち、中小企業等に該当し、かつ、就職支援又は雇用の促進等に積極的に取り組むことが見込まれるときは、委託料単価の引き上げを申し出ることができます。詳しくは以下の「委託料の上限額の引き上げについて」を御覧ください。
≪就職支援経費について≫
知識・技能習得訓練コース(例:パソコン訓練など)については、訓練生が、訓練修了日又は就職のための中退の日の翌日から起算して3か月以内に、雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受け、若しくは雇用され(就労継続支援事業A型等は対象外です。)、又は雇用保険適用事業主となり、委託先が所定の手続を行った場合、委託先に就労支援経費が支払われます。
詳しくは以下の「就職支援経費について」を御覧ください。
埼玉県立職業能力開発センター 障害者委託訓練担当 Tel:048ー651-3136
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください