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掲載日:2026年8月5日
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令和8年8月5日で本ホームページの構成を変更しました。
農薬販売届の各様式は令和8年1月に改訂した様式と同じです。
なお、「農薬販売者の届出の手引き(令和8年1月版)」について、P14~15の<参考 農薬取締法その他関係法令について>を手引
きから分離し、内容を最新の情報に改めた個別のファイルとし、「農薬販売者の届出の手引(令和8年8月版)」に改称しました。
埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所ごとに県知事へ以下の届出が必要です。
(1) 新たに販売を開始した場合は、その開始日までに開設届を提出
(2) 新たな販売所を増設した場合は、その日から二週間以内に増設届を提出
(3) 届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から二週間以内に変更届を提出
(4) 販売所を廃止した場合には廃止日から二週間以内に、廃止届を提出
※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマーケットサイト、オークションサイトなど)も届
出が必要です。業を営む者以外の個人事業主も含まれます。また、農薬を譲渡する場合も含まれます。
具体的には、以下の「農薬販売者の届出の手引き」を御参照のうえ、手続きを進めてください。
特に開設届を提出する場合(新たに農薬販売を開始する場合)は、必ずお目通しを願います。
農薬販売者の届出の手引き(令和8年8月版)(PDF:944KB)
参考 農薬取締法その他関係法令について(PDF:338KB)
(1) 電子メールによる提出
(送付先電子メールアドレス:k3603118@pref.saitama.lg.jp)
(2) 郵送による提出(提出部数1部。返信用封筒同封(切手貼付))
(1)(2)いずれも具体的な提出方法は、上記の農薬販売者の届出の手引き(PDF:1,185KB)を参照してください。
(3) 農薬販売届は、以下の方が提出してください。
届出者が個人事業主の場合→農薬販売届の届出者御本人あるいは親族若しくは当該農薬販売店の従業員
届出者が法人の場合→農薬販売店の属する法人あるいは当該法人のグループ・系列企業等の役員若しくは従業員
(注意事項)
(1) 開設届は上記のとおり農薬販売の開始日までに届出を行うことが規定されており、埼玉県病害虫防除所に開始日翌日以降に書類
が届くのは、書類の審査が完了し受理する以前に農薬販売を開始していることとなり、好ましくありません。また、開設届の審査に
数日を要することもあるため、書類の審査が完了し受理する時点で農薬販売の開始日を超過していることも想定されます。以上を考
慮しますと。開設届は期間に余裕をもって御提出されるようお願いします。
(2) 増設届とは、既に埼玉県内で農薬販売店の届出を提出している農薬販売業者が新たに別店舗で農薬販売を始める場合の手続きを
指します。既存の農薬販売店における売場や倉庫の増築(拡張)を意味するものではないので、御注意願います。
(3) 記3(1)の卸売又は小売の別について
卸売又は小売を選択する基準は、以下で解釈してください。
小売→農家などの一般消費者に販売
卸売→小売業者に販売
両方を兼ねる場合は、卸売・小売にチェックしてください。
(4) 記3(2)のその他について
選択肢が前掲業種にない場合は、その他にチェックを入れ、( )内に届出者の主たる事業内容を記入してください。
(注意)
複数店舗の変更を一括で行う場合は、様式2に様式2別紙1あるいは様式2別紙2を添付して提出できます。具体的には、「農薬販売者の
届出の手引き」あるいは記入例で御確認ください。複雑なケースの場合は、事前に御相談願います。また、様式2別紙1及び様式2別紙
2について、可能な場合は、エクセルファイルをメールで提出してください。
(注意)
複数店舗の廃止を一括で行う場合は、様式3に様式3別紙を添付して提出できます。具体的には、「農薬販売者の届出の手引き」あるい
は記入例で御確認ください。複雑なケースの場合は、事前に御相談願います。また、様式3別紙について、可能な場合は、エクセルフ
ァイルをメールで提出してください。
農薬の安全かつ適正な流通・使用を確保するため、農薬取締法第29条の規定により、農薬販売店への立入調査を定期的に行っていま
す。また、埼玉県における農薬販売店舗数は令和8年7月現在、2,000を超えているため、郵送調査も並行して実施しています。
立入検査では、主として届出事項、農薬の保管・販売状況等を確認しています。原則として無通告で実施しておりますので、御理解と
御協力をお願いします。
郵送調査では立入検査項目を自主点検する記入様式を郵送又は電子メールで送付させていただきますので、返送をお願いたします。