肥料登録申請のご案内
普通肥料の登録のご案内
埼玉県内で知事登録普通肥料を生産するには、事前に埼玉県知事へ生産の登録申請を行う必要があります。
登録には有効期間がありますので、更新する場合は申請してください。また、登録事項に変更が生じたり、生産をやめる場合にも届出が必要です。
普通肥料は、その種類ごとに公定規格が定められています。公定規格の内容は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのHPで確認してください。
※農業技術研究センター及び病害虫防除所では、国内における家畜伝染病(豚熱や鳥インフルエンザ等)の発生を受け、防疫体制の強化を図っています。豚及び鳥由来物質を含む見本品を提出する場合は、必ず事前に担当へご連絡ください。
普通肥料の登録及び有効期間の更新に必要な書類
(1)新規登録
- 申請に必要な書類等
- 肥料登録申請書
記載例(PDF:173KB)
様式(ワード:14KB)
2部提出
- 肥料生産工程図
- 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票
- 生産する事業場の所在地周辺の略図、保管する施設の所在地周辺の略図
(連絡先の電話番号等を記載)
- 見本品の分析結果
- 乾燥菌体肥料については肥料登録申請書に「植物に対する害に関する栽培試験の成績」
の項目を設け、その結果をつける
- 肥料登録手数料(埼玉県収入証紙で納入してください)
1銘柄36,000円(ただし農業協同組合等による配合肥料の場合は18,000円)
- 登録肥料見本品(500グラム~1キログラム程度)
※申請内容によってはこのほかにも必要となる書類があります
- 登録証と通知文を返送するため、切手(簡易書留で返送します)と返信用封筒(角形2号(240×332mm))をご用意ください
(2)有効期間の更新
- 肥料登録有効期間更新申請書
記載例(PDF:175KB)
様式(ワード:15KB)
2部提出
- 現在有効な登録証
- 肥料登録更新手数料(埼玉県収入証紙で納入してください)
1銘柄7,300円(ただし農業協同組合等による配合肥料の場合は3,700円)
- 登録証と通知文を返送するため、切手(簡易書留で返送します)と返信用封筒(角形2号(240×332mm))をご用意ください
登録肥料に関するその他の申請・届出書の様式
※ 通知文・届出書副本を返送するため、切手と返信用封筒をご用意ください。また、登録証の書換・再発行等登録証をこちらから返送する申請は、簡易書留代を加えた切手と返信用封筒は角形2号(240×332mm)をご用意ください