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掲載日:2023年12月8日
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動物病院を開設した場合、開設者は獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
診療施設を廃止したり、届出内容に変更が生じた場合も廃止や届出事項変更の届出が必要です。
なお、令和3年4月から届出の際、押印は不要となりました。
動物病院を開設した場合、開設者は獣医療法第3条に基づく「診療施設の開設の届出」が必要です。
既届出者でも、以下の場合は新規の開設扱いになりますので、同様に届出をお願いします。
届出に該当する事項が生じてから10日以内
※10日を超えた場合は、遅延理由書の提出が必要です。(様式自由)
遅延理由書の参考例 Word(ワード:13KB) PDF(PDF:55KB)
診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所
提出方法:郵送、ファックス、メール、持参のうちいずれか
中央家畜保健衛生所 | |
---|---|
住所 | 〒331-0821 さいたま市北区別所町107-1 |
電話 | 048-663-3071 |
ファックス | 048-666-8731 |
メール | m6330714@pref.saitama.lg.jp |
新規開設、診療獣医師の変更及び診療獣医師の免許証の記載内容に変更が生じた場合は、獣医師免許証の写しにより確認しています。
診療施設の開設届(ワード:26KB)、診療施設の開設届(PDF:68KB)
記入例1 個人の場合(PDF:76KB)
記入例2 法人の場合(PDF:80KB)
5. 最寄の駅から施設までの案内地図(様式は任意です。)
診療施設の開設届を提出していることの証明が必要な場合は、「診療施設開設届出済証明願」を提出してください。
診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所で証明します。料金は無料です。
診療施設の開設届出済証明書交付願(ワード:18KB)、診療施設の開設届出済証明書交付願(PDF:44KB)
記入例 PDF(PDF:51KB)
郵送、ファックス、メール、直接持参のいずれでも構いませんが、証明書の受け取り方法は直接来所または郵送となりますので、
郵送をご希望のかたは切手を貼付した返信用封筒の送付をお願いします。
診療施設を廃止、休止、休止後の再開をした場合は届出が必要です。
届出事項が生じてから、10日以内に診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ届け出てください。
廃止(休止・再開)届(ワード:17KB)、廃止(休止・再開)届(PDF:46KB)
記入例 PDF(PDF:51KB)
開設届出の内容に変更が生じた場合は変更届が必要です。
変更事項が生じてから、10日以内に診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ届け出てください。
※1 開設者が個人から法人になる(又はその逆の)場合は、新規開設の届出となります。
※2 診療施設の所在地を変更(移転)する場合及び同じ場所で診療施設を建て替える場合は、変更ではなく新規開設の届出になります。
※3 診療獣医師を変更し新たな獣医師を追加した場合及び診療獣医師の免許証の記載内容に変更が生じた場合は、獣医師免許証の写しを添付してください。
※4 獣医師免許証の記載内容に変更が生じた場合は、農林水産省へ獣医師免許の登録事項変更申請も必要です(畜産安全課のページを参照してください)。
診療施設の届出事項変更届(ワード:17KB)、診療施設の届出事項変更届(PDF:46KB)
記入例1 管理者の変更(PDF:63KB)
記入例2 獣医師の変更(PDF:62KB)
獣医師は、獣医師法第22条により農林水産省で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければなりません。
届出先等は畜産安全課のページを参照してください。
家畜保健衛生所では受理は行っておりません。
家畜保健衛生所では、取扱事務は行っておりません。
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