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掲載日:2025年6月16日
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昨年、斑点米カメムシと呼ばれる昆虫の影響で、県内の水稲に著しい減収や品質低下が発生しました。
これを受け、カメムシによる被害を防ぐため、県と市町村が連携し、稲の生育期間を踏まえた県管理河川の除草時期の調整を行うことになりました。
通常、河川敷の除草作業は年に2回実施していますが、地域によっては1回目の除草を早めに実施し、その結果、1回目と2回目の除草の間隔が例年よりも長くなる場合があります。
そのため、この期間中に雑草の草丈が通常よりも伸びてしまう可能性がありますが、これは稲をカメムシの被害から守るために必要な措置となります。
皆さまにはご不便をおかけする場合もございますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。
除草時期の調整を行う区域は、以下の農林振興センターホームページに掲載しています。
さいたま農林振興センター(さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町)
川越農林振興センター(川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町)
東松山農林振興センター(東松山市、滑川市、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)
春日部農林振興センター(春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町)
※秩父農林振興センターの管内(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)には、除草時期の調整を行う河川はありません。
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