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掲載日:2026年7月1日
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ここは「川越県土整備事務所」のホームページです。管轄している川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町以外の市町についての問合せにはお答えできかねるため、管轄の各県土整備事務所 管理担当へお問合せください。
申請地と国有地・県有地との境界が決まっているか確認したい場合はご来所いただき、道路台帳や河川境界整備図などをご確認ください。
同時期に申請が集中しお時間を頂く場合があるため、申請される場合は、申請地の道路台帳や河川境界整備図、実測図(検討図)及び参考資料をご準備いただき、必ず事前に訪問日程・内容について、担当とご相談ください。
相談の段階で、申請地及び隣接地の公図、全部事項証明書、地積測量図等をお持ちの場合は併せてご提供ください。
〇下記2路線につきましては、令和5年4月4日(火曜日)に県道から川越市道に移管された区間がありますので、申請の際は御注意ください。
(1)県道川越坂戸毛呂山線
(2)県道片柳川越線
※詳細は、以下のHPをご覧ください。
〇下記路線につきましては、令和8年4月1日(水曜日)に県道から狭山市道へ移管された区間や、埼玉県が管理する別の路線に変更された区間がありますので、申請の際は御注意ください。
一般国道299号
※詳細は、以下のHPをご覧ください。
一般国道299号の一部区間の廃止及びこれに伴う移管等について
申請地と国有地・県有地との境界が決まっていない場合、立会いにて相互に意見の確認を行います。立会い後、境界の確認が成立した場合には、「境界確認書」の取り交わしを行うことになります。
以上の趣旨をご理解いただき、申請に当たっては、下記事項に十分ご留意ください。

※地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本もしくは電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により提供を受けた照会番号付き登記情報を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が署名等したもの
※立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。
境界確認書【2部提出】
署名等し、境界確認書と図面を綴込み割印したもの
※申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類
杭の調整や新設をした場合に限る
1.境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)申請地の所有権を有する者
(2)所有権者から委任を受けている者
(3)共有地について、共有者から委任を受けている者
(4)遺産分割がなされていない申請地について、一部の相続人から委任を受けている相続人
※申請の委任は、測量士、土地家屋調査士等又は行為能力を有する方です。
2.申請書に署名等し、身分証明書を添付してください。
(1)申請書の押印について
(2)代理人の押印について
下記の要件を満たしている場合は、境界立会いを省略して、境界の証明をすることができます。
※実測図と道路台帳や河川境界整備図等の杭間距離の誤差が3cmを超える場合は、打合せの上、杭の調整等をしていただく場合があります。申請地に関係する杭が亡失している場合は、杭の復元をしていただく場合があります。どちらの場合も必ず写真をご提出ください。

※地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本もしくは電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により提供を受けた照会番号付き登記情報を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
※境界証明承諾書及び承諾者本人の身分証明書等の提出が必要な場合があります。
※正本、副本、各1部ご用意ください。副本は、一部書類を省略できます。境界証明申請書及び道路台帳の写しのみ添付願います。
境界証明申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)申請地の所有権を有する者
(2)所有権者から委任を受けている者
(3)共有地について、共有者から委任を受けている者
(4)遺産分割がなされていない申請地について、一部の相続人から委任を受けている相続人
※申請の委任は、測量士、土地家屋調査士等又は行為能力を有する方です。