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掲載日:2022年12月21日

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建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に関すること

はじめに(旧法第43条第1項ただし書き許可について)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(平成30年法律67号)が平成30年6月27日に公布され、接道規定を含むその一部が同年9月25日に施行されました。

これにより、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく旧許可制度の対象としてきたもののうち、一定の要件を満たすものは法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度に、その他のものは第2号の規定に基づく許可制度にそれぞれ移行しました。なお、建築基準法の改正内容については下記よりご確認ください。

法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の概要

都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法で規定する道路(以下「法の道路」という。)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。なお、法の道路に該当するかは、各市町(宮代町、伊奈町は杉戸駐在)の建築担当窓口で確認してください。

1.法第43条第2項第1号の規定に基づく認定について

敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。 なお、法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定は、限定特定行政庁各市町(宮代町、伊奈町は杉戸駐在)の事務となります。

2.法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、許可制度の対象となります。また、一定の許可基準を満たす建築物は「建築審査会における包括同意取扱い」(包括同意基準)として一括して建築審査会の同意を得ており、迅速な事務処理を図っています。

手続の流れ

事前相談について

法の道路に2メートル以上接していない場合、まずは敷地設定の変更や法の道路の築造(道路位置指定など)により、法の道路に2メートル以上接する計画を検討してください。その結果、法の道路に接することが不可能な場合は、相談票の提出により法第43条第2項第1号の認定又は法第43条第2項第2号の許可が可能かどうか検討しますので、事前相談の上で相談票を提出してください。

事前相談から工事着工までの流れ

  1. 事前相談(越谷建築安全センター本所又は杉戸駐在へ相談してください)
  2. 相談票の提出、協議、調整(相談票は、建設地の市町建築担当窓口へ提出してください)
  3. 法第43条第2項第1号認定申請または法第43条第2項第2号許可申請(申請書は、建設地の市町建築担当窓口へ提出してください。また、許可申請は内容により埼玉県建築審査会の諮問手続が必要となる場合があります)
  4. 法第43条第2項第1号認定または法第43条第2項第2号許可
  5. 建築確認申請
  6. 工事着工(確認後)

事前相談を行う前にご確認いただきたいこと(許可要件や必要な図書等について)

許可制度の概要や許可要件、相談票に添付が必要な図書等を以下の資料にまとめていますので、事前相談を行う前にご確認ください。

様式

お問合せの多いご質問について

項目 内容
認定及び許可を取得する場合の条件について 認定及び許可の条件については、案件ごとにその総合的な状況を踏まえて決定されます。認定基準や包括的な許可基準として「包括同意取扱い」が設けられていますが、本基準に認定及び許可の条件が追加される場合もありますので、建築計画等の必要資料をご用意のうえでご相談ください。
認定及び許可を受けようとする道(通路)沿いに、既に認定及び許可を受けた建物がある場合の、認定及び許可の可否について 認定及び許可は、道(通路)に対してではなく建築計画に対して行われるため、建築計画によって認定及び許可条件が異なります。よって、同じ道(通路)沿いに認定及び許可を受けた建物があるからといって、近接する敷地も認定及び許可を受けることができるとは限りません。
認定及び許可取得後に建築計画が変更になった場合の手続について 原則として、取得した認定及び許可の取止めを行い、再度認定及び許可を受ける必要があります。なお、内容により必要な手続が異なりますので、変更する計画が分かる資料をご用意のうえでご相談ください。
認定及び許可を受けて建築した建物の増改築や再建築について 認定及び許可は、道(通路)に対してではなく建築計画に対して行われます。認定及び許可を1度取得したとしても、その後の増改築の際には、建築行為を行う度に、再度認定及び許可が必要となります。
なお、10平方メートル以内の増築(防火地域及び準防火地域を除く)の場合、建築確認申請は不要となりますが、認定及び許可の手続は必要となります。

お問い合わせ

都市整備部 越谷建築安全センター 建築確認担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎内

ファックス:048-964-6517

都市整備部 越谷建築安全センター 建築担当(杉戸駐在)

郵便番号345-0036 埼玉県杉戸町杉戸432 埼玉県杉戸県土整備事務所内

ファックス:0480-31-2811

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