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ページ番号:157519

掲載日:2023年5月9日

埼玉県虐待禁止条例のあらまし

一 趣旨

児童、高齢者及び障害者(以下「児童等」という。)に対する虐待の禁止並びに虐待の予防及び早期発見その他の虐待の防止等(以下「虐待の防止等」という。)に関し、基本理念を定め、県及び養護者の責務並びに関係団体及び県民の役割を明らかにするとともに、虐待の防止等に関する施策についての基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって児童等の権利利益の擁護に資するもの

二 内容

(一)定義

ア 虐待
養護者による児童等に対する身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、ネグレクト及び経済的虐待
イ 児童   十八歳未満の者
ウ 高齢者   六十五歳以上の者
エ 障害者
心身の機能に障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
オ 養護者   児童等を現に養護する者
カ 施設等養護者
児童等を現に養護する者のうち、児童福祉施設、養介護施設及び障害者福祉施設の従事者、学校の教職員並びに病院等の医師、看護師等
キ 関係団体 児童等の福祉に業務上関係のある団体

(二)基本理念

ア 虐待は、児童等の人権を著しく侵害するものであって、いかなる理由があっても禁止されるものであることを深く認識し、その防止等に取り組まなければならないこと
イ 虐待の防止等は、社会全体の問題として、地域の多様な主体が相互に連携しながら取り組まなければならないこと
ウ 虐待の防止等に関する施策の実施に当たっては、児童等の生命を守ることを最優先とすること
エ 養護者への支援は、切れ目なく行われなければならないこと

(三)県等の責務等

ア 県の責務
虐待の防止等に関する施策の策定及び実施等
イ 養護者の責務
虐待の禁止、児童等が安心して生活できる環境づくり
ウ 養護者の安全配慮義務
養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう安全の確保についての配慮等

(四)関係団体等の役割

ア 関係団体の役割
虐待の早期発見、虐待防止施策への協力等
イ 県民の役割
虐待のない地域づくりへの積極的な参加等

(五)主要な施策

ア 虐待予防の取組
イ 乳児家庭全戸訪問事業等による児童虐待予防の取組
ウ 啓発活動
エ 通告、通報、届出及び相談の環境の整備等
オ 情報の共有
カ 早期対応
キ 虐待を受けた児童等に対する援助
ク 養護者に対する支援
ケ 人材の育成
コ 虐待の防止等に関する研修
サ 虐待に係る検証
シ 児童又は高齢者に準ずる者に対する措置
ス 体制の整備
セ 財政上の措置

三 施行期日

平成三十年四月一日

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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