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掲載日:2023年12月1日

平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(権守幸男議員)

「あおり運転」の防止について

Q   権守幸男議員(公明)

「あおり運転」とは、車間距離を詰めて異常接近して追い回す、幅寄せなどを指しますが、分かりやすく表現するために、以下の質問では「あおり運転」と呼ばせていただきます。
今年の6月に、神奈川県大井町の東名高速道路下り線で、あおり運転に起因する大変痛ましい死亡事故が発生し、マスコミでもその危険性が大きく取り上げられました。その事故は、パーキングエリア内での交通トラブルに端を発し、高速道路上で後方から極端に接近されただけでなく、更に進路妨害をされ、無理やり停止させられたワゴン車が、その後方から来た大型トラックに追突されました。夫婦2人が死亡、子供たち2人が負傷したのです。この事件が10月にニュースで報道されて以降、あおり運転は社会的な大問題として取り上げられ、その影響で大手カー用品店ではドライブレコーダーの販売が2から3倍に急増、さらにはドライブレコーダーの搭載を知らせるステッカーの売上げも好調を続けているそうです。ドライブレコーダーの売れ行きや関心の高さが、あおり運転に対する不安を物語っています。
しかし、まだまだあおり運転による事件や事故が後を絶ちません。県内でも、あおり運転を注意されたことに腹を立て、刃物を持って脅すという事件が九月に発生しております。埼玉県民に不安が広がっています。あおり運転は断じて許すことができません。
日本自動車連盟(JAF)が昨年6月に行った調査によりますと、運転中に後方からあおられた経験がよくあると答えたのは7.9%、また46.6%の方が時々あると答えています。約55%の方々があおられた経験をしているということは、いつでも誰にでも遭遇する可能性があるということなのではないでしょうか。
先ほどの東名高速道路であったようなあおり運転は、重大事故の発生原因になりますし、それがエスカレートすれば、更なる暴力行為など重大事件に発展するおそれがあります。あおり運転を断じて許してはなりません。これが県民の声であります。警察としてあおり運転など、この種の事案を防止するため、是非とも厳重で迅速な対応をしていただきたい。交通取締りを含め、どのように対応していくのか警察本部長の見解をお聞きします。

A   鈴木三男   警察本部長

「あおり運転」について、道路交通法等による定義はありませんが、いわゆる「あおり運転」と言われるものは、一般のドライバーに危険を生じさせる悪質・危険な運転であると認識をしております。
県内におきましても、昨年、上尾市内で故意の妨害運転により傷害を負わせ逃走した事案、また、本年も、9月に深谷市内で車間距離を詰めるなどの行為を行った上、それを咎めた相手を刃物で脅した事案、10月に新座市内で相手車両を執拗に追跡した末、ドアミラーを鉄パイプで損壊した事案が発生し、それぞれ危険運転致傷罪、暴力行為等処罰法違反等、関係法令を適用して検挙しているところであります。
県警察におきましては、いわゆる「あおり運転」という一般ドライバーに危険を生じさせる悪質・危険な運転を防止するため、運転行為の態様に応じて、車間距離不保持違反、進路変更禁止違反、追越し方法違反等による交通指導取締りを推進しているところであります。
また、交通ルールを守り、相手の立場に思いやりを持って運転するということは、運転者の基本的な心構えであり、運転免許証の更新時等における講習や、各種交通安全教育、啓発キャンペーン等、様々な機会に教育や啓発を行っているところであります。
今後も、こうした悪質・危険な運転行為に対する交通指導取締りを強化するとともに、運転免許証の更新時等の講習など、あらゆる機会を通じ、あおり運転等の悪質・危険な行為を行わないことや、県警察で進めている「ゆとり車間距離0102運動」により、安全な車間距離を保つことなどについて、一層の教育、啓発に努め、いわゆる「あおり運転」等の防止を図ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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