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掲載日:2021年10月11日

平成30年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川忠義議員)

「教育環境整備基金」について、寄附者の意思が生かされるよう制度改善すべき

Q   石川忠義   議員(県民

昨年、並木議員も取り上げた問題です。埼玉県教育環境整備基金は、魅力ある県立学校を地域とともにつくるべく、閉校した学校施設の売却代金の一部と個人、団体、企業などの寄附からなる基金です。そして、寄附には2通りの方法があり、一つは学校を特定せずに広く県立学校を支援するために行う寄附です。もう一つは、特定の県立学校のために学校が定めたプランに基づいた金額の寄附を募集するというものです。今回質問するのは、この特定の学校のための寄附についてです。
この寄附は、学校が定めたプランに基づきますが、寄附募集期限までに寄附が目標に達さないと見られる場合には、プラン自体を廃止するか変更をします。そして、プラン廃止から2年以内に新たなプランの策定があれば、それまでに集まった寄附金を当該学校のために充当することができますが、そうでなければプラン廃止までに集まっていた特定の学校のための寄附金が、希望した県立学校以外や県立学校全体へと回される可能性があります。そのときの社会情勢や学校環境の変化などでプランの変更はあるかもしれません。事情により寄附が必要ではなくなり、プランが廃止されたのであれば理解ができます。
しかしながら、寄附募集の期限までに目標額が達成されなければ、それまで集まった寄附金が他校あるいはほかの用途に使用されるのは理解ができません。寄附を募集した学校としても、せめてプラン廃止までに集まった寄附金は当初の整備プランの一部にでも使いたいでしょう。そもそもの寄附募集期限の期間の上限が短か過ぎて、募集金額に達することが難しかった学校もあります。学校のプランは、今年4月に要綱を改正しておおむね五年以内に寄附募集期間を延長することができるようになりましたが、プランを廃止した学校も既に二校あります。寄附募集金額の減額をしたところもありました。特定の県立学校への寄附が生かされる制度になるよう、更に改善を進めるべきですが、教育長の考えを伺います。

A   小松弥生   教育長

教育環境整備基金は、学校が自ら考えたプランを、広く地域社会に訴えかけ、寄附を募り、その寄附を財源として学校の施設整備に活用するものでございます。
この4月に、寄附者の意思が生かされるよう、主に3点の改正を行ったところでございます。
1点目は、特定の県立学校への寄附について、従来は寄附の8割しか使うことができなかったものを、全額使えるよう、改めました。
2点目は、議員お話のように、寄附募集期間を、原則2年から5年へと見直しました。
3点目は、寄附の完了を待つことなく、基金から資金を借り入れ、プランの内容を早期に実現できるよう制度改正を行ったところでございます。
こうした改正の結果、平成27年度から29年度までの3年間でプランを実現したのが1校でありましたけれども、平成30年度には9校のプランが実現する見込みでございます。
議員お話のとおり、学校のプランが実施困難となり、そのプランを廃止した場合でも、2年以内に新たなプランを策定するということも可能ですので、そういったことを学校に周知してまいりたいと思っております。
今後の見直しにつきましては、今回の制度改正による効果を確認しつつ、必要に応じ様々な御意見を聞きながら、検討してまいります。

再Q   石川忠義   議員(県民

見直しについては必要に応じて、様々な意見を伺って進めていくということですが、これがプランが廃止になった後に2年以内にプランを作り直した場合であれば認めるということですけれども、この2年以内というのが必要あるのかどうなのか。ここでちょっと寄附が集まらなかったということで、終わったのであれば、それまで集まった分はもう学校に2年以内だとか、そういうものにこだわらず、その期限が来た時点で寄附を学校にお渡ししてもいいんじゃないかなと思うんですね。もう少し軽易に考えてもいいと思うんです。2年以内に、もう一度再プランを作り直すということではなく、この件についてどう考えるのか伺います。

再A   小松弥生   教育長

当初の寄附が、一定の目的、こういう施設整備を行いたいというものを示して、寄附金を集めております。
なかなか実現できないということになると、寄附者の意思が実現できないということだと思います。ですので、もう一度プランを練り直して、再度やり直してくださいという仕組みでございます。
ただ、これも今制度を変えたところでございますので、2年以内というのが非常にきついといったようなことであれば、この見直しということも今後ありうると思っております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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