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ページ番号:195422

掲載日:2024年4月1日

令和3年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(永瀬秀樹議員)

緑地保全について

Q   永瀬秀樹  議員(自民)

本県には、首都圏近郊緑地保全法に基づき指定された近郊緑地保全区域が5カ所あります。このうち、川口市域にある安行近郊緑地保全区域は、昭和42年に指定された面積約580ヘクタールの区域です。区域内の西側の一部を除く全域が市街化調整区域に位置しており、都市化が進んでいる市内において比較的緑が多く残っている地域です。
しかし、近年では営農環境の変化等により農地は減少傾向にある一方、区域を横断する東京外環自動車道、縦断する首都高速川口線と東北自動車道の整備や平成13年の埼玉高速鉄道の開通等により、東京都心からの交通アクセスが大変良好な立地環境になっており、市街化調整区域であることで開発行為が制限される一方で、交通の利便性を起因とする開発圧力の高まりを受けて、これまでの農地が駐車場や資材置場等へと土地利用転換が図られることが多くなっており、次第に緑の空間が失われつつある現状があります。
川口の伝統産業、植木の里安行として市の発展を支えてきた本区域の歴史的・地理的背景を踏まえ、将来にわたって首都圏近郊に残されたこの貴重な緑地の保全を図るために、県としても広域圏の緑地保全の在り方を見直し、より積極的な手段を講じていただけないでしょうか。
そこで質問ですが、一点目として、私が平成30年6月定例会において、この区域内にある身近な緑の公有地化事業として早急に進めていただくよう要望した安行赤堀用水沿い斜面林保全緑地の進捗状況についてお教えください。
二点目として、法の趣旨にのっとり本区域を保全していくための方策など、都心部近郊における更なる緑地保全の考え方について、環境部長の御見解をお聞かせください。

A   小池要子  環境部長

「安行赤堀用水沿い斜面林保全緑地」公有地化の進捗状況でございます。
赤堀用水沿いの斜面林は、都市化が進む県南地域にあって、まとまった自然が残された大変貴重な緑地であると認識しております。
県では、ふるさとの緑の景観地や県立自然公園において緊急に保全しなければ重要な緑地が失われてしまうおそれがある場合に、土地の概ね2分の1ずつを地元市町村と県で公有地化する「身近な緑公有地化事業」を実施しております。
「安行赤堀用水沿い斜面林保全緑地」は県立安行武南自然公園に含まれていることから、この事業の活用などにより約15,000平方メートルのうち約6,800平方メートルを県と川口市で公有地化しました。
更なる公有地化について川口市と継続して協議を行っており、令和3年度は開発されるおそれのある土地、約900平方メートルを共同で公有地化する予定となっております。
次に、都心部近郊における更なる緑地保全の考え方についてでございます。
首都近郊緑地は、良好な景観を形成するだけでなく、住民にとっての癒しと安らぎ、生物多様性の保全、防災やヒートアイランド対策など様々な観点から重要な意義を持つと考えております。
一方で、相続発生等により住宅や資材置場、駐車場に転用されやすいことも事実です。
近郊緑地保全区域は、首都圏近郊の無秩序な市街地化の防止を目的として、法に基づき国が指定するものです。
指定されると、樹木の伐採等は地元市町への事前の届出が義務付けられ、市町は緑地保全に必要と認められる場合は届出者に対し助言又は勧告を行うことができます。
県といたしましては、地元市町の相談に応じ適切な助言を行うなど、緑地の保全がされるよう努めてまいります。
さらに、県の「身近な緑公有地化事業」の対象地域については、より積極的な活用を市町村に働きかけてまいります。
特に、安行近郊緑地保全区域は、県立自然公園と重なる部分が多くありますので、川口市と十分に連携を図り緑地保全に引き続き取り組んでまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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