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掲載日:2021年7月9日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(八子智弘議員)

障害者優先調達推進法の更なる推進について

Q   八子朋弘 議員(県民)

平成25年4月、障害者優先調達推進法が施行されました。この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公共公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的、積極的に購入することを推進するために制定されたものです。
埼玉県では、毎年、障害者優先調達推進方針を策定し、令和3年度の調達目標金額は1億300万円となっています。ちなみに、令和元年度は9,500万円の目標金額に対し、1億200万円を超える実績を残しました。
現在、埼玉県では推進方針において対象となる障害者就労施設を定めており、就労支援事業所や生活介護事業所を中心に約1,480施設、事業所等を対象としていますが、先般、埼玉県としては初めて重度障害者多数雇用事業所を認定し、要綱の整備が行われました。いわゆる普通の民間企業が認定を受けたことは法律の趣旨からいっても大変喜ばしいことだと思っておりますが、今後、いかに実効性を担保していくかがポイントであります。
そこで、福祉部長に伺います。
まず初めに、さらに認定事業所を増やしていく必要があると考えますが、広くこの法律の趣旨を民間企業に知っていただくためにどのように広報していくのでしょうか。
次に、認定を受けても仕事が発注されなければ意味がありません。令和元年度の実績を見ても、就労支援事業所や障害者入所施設への発注が多く見受けられます。今後どのようにして障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所、つまり民間企業に仕事を出していくのでしょうか。
また、当然のことながら、この法律は市町村にも適用されており、これまでの努力もあり、令和元年度の市町村の実績は1,100件、約4億7,000万円となっておりますが、市町村によって実績にばらつきがあります。その理由として、この法律への理解がまだまだ進んでいないことが挙げられます。担当課の職員のみならず、全庁的に法律を周知していく必要があると思います。市町村への支援、働き掛けも重要であると思いますが、いかがでしょうか。福祉部長の答弁を求めます。

A 山崎達也 福祉部長

まず、「重度障害者多数雇用事業所を増やしていくため、法律の趣旨を民間企業にどのように広報していくのか」についてでございます。
重度障害者多数雇用事業所とは、障害者の雇用者数が5人以上、障害者の割合が従業員の20%以上、雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上という要件をすべて満たしている場合に認定されるものです。この認定を受けることで地方公共団体、国、独立行政法人における優先調達の対象施設となります。
他方、県では障害者雇用率が2.6%以上であるなど、障害者雇用に積極的に取り組んでいる事業所を「埼玉県障害者雇用優良事業所」として認証しております。この事業者は、障害者雇用への意欲が高いことから、「重度障害者多数雇用事業所」として認定できる可能性が高いと思われます。そこで、まずは、これらの事業所に対し、優先調達のメリットを個別に丁寧にお伝えしてまいります。さらに、経済団体の御協力もいただきながらホームページやパンフレットなどを通じて広く県内の事業所にも広報し、認定事業所が増えるよう努めてまいります。
次に、「今後どのようにして障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所、つまり民間企業に仕事を出していくのか」についてございます。発注が進むためには、優先調達の対象事業所が提供できる物品やサービスの内容を県庁内の各部局に十分理解をしてもらう必要があります。そのため、個々の事業所の情報をホームページに掲載するとともに、庁内会議で情報共有を図ってまいりました。
今後、これらの取組に加え、優先調達が進んでいる事例を事例集としてまとめ、会議を通じて情報共有するなど、調達が進むよう取り組んでまいります。
次に、「市町村への支援、働きかけも重要と考えるがどうか」についてでございます。
県では、市町村に対し、県と同様に優先調達推進方針を作成し調達目標を定め、優先調達に取り組むよう求めています。市町村全体の令和元年度の優先調達実績額は、議員お話しのとおり、約4億7,000万円であり、法律が施行された平成25年度と比較して約3倍近くに増えています。一方、調達目標額に達していない市町村は33市町村に及んでおり、市町村によって取組に差があります。こうした市町村には、先ほどの事例集を含め、県の庁内会議での情報を周知するとともに、調達実績が上がっている市町村の好事例も情報提供するなどし、優先調達の取組が進むように支援してまいります。
今後とも、県と市町村双方で優先調達が進むよう、積極的に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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