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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(岡地 優議員)

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部改正について - 制度の周知と装着ヘの正しい理解に向けた啓発について

Q   岡地 優 議員(自民)

動物愛護法の改正により令和4年6月1日から、犬猫の販売業者に対し、マイクロチップの装着と登録が義務化されました。マイクロチップとは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子識別器具で、獣医師が専用の注射器を用いて動物の皮下に埋め込むものです。
マイクロチップに記録されている識別番号を専用の読み取り機(マイクロチップリーダー)で読み取り、データベースで検索し、登録された飼い主の情報を照合することが可能です。ペットの犬や猫が飼い主と離れ離れになってしまったときに、飼い主の手元に返す手がかりとしてマイクロチップは非常に有効です。また、環境省によりますと、国内でも既に装着の実績が多数ありますが、これまでに副作用による動物への障害はほとんど報告されていないとのことです。
これまでもマイクロチップの登録情報については、民間のデータベースで管理運用されてきましたが、今回の義務化に当たり新たに環境省にデータベースが設置され、管理運用されることになりました。このため、一つの識別番号が環境省のデータベースとは別に、民間のデータベースにも登録されていることも考えられます。この制度により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者は、店舗等で扱う犬猫にマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録することが義務付けられました。また、一般の飼い主には既に飼っている犬や猫へのマイクロチップ装着の義務はありませんが、マイクロチップが装着された犬や猫を新たに購入した場合などには、販売業者が環境省のデータベースに登録した情報を自分の情報に変更する必要があります。
今回の義務化を契機として、より多くの犬猫にマイクロチップが装着され、飼い主の情報が正しく登録されるよう、更なる普及推進の取組が必要と考えます。そこで、県の取組状況、制度の活用などについてお伺いいたします。
マイクロチップを装着し所有者情報を登録することは、飼い主や犬猫にとっても非常に有益であり、更なる普及を目指すべきと考えますが、県として、マイクロチップに関する制度の周知と装着への正しい理解に向けた啓発をどのように行っていくのでしょうか。保健医療部長にお伺いいたします。

A 山崎達也 保健医療部長

議員御指摘のとおり、マイクロチップは迷子の犬猫の飼い主を見つける手がかりとして大変有効であり、保健所等に収容される犬猫を確実に飼い主の手元に返すことで、殺処分の削減につながる効果も期待できます。
そこで、県ではその装着が法律で義務化される以前から、ホームページや広報紙をはじめ、公式SNS「まいたま」などを通じ、マイクロチップについて正しい理解を深めてもらうための情報を発信してきました。
さらに、動物愛護週間や県民の日に合わせたイベントなどにおいて、ぬいぐるみの犬に装着されたマイクロチップの識別番号をリーダーで読み取る実演を行うなど、県民にわかりやすくその普及に努めてまいりました。
こうした取組により、飼い主のマイクロチップに対する理解は着実に深まっており、本県の犬猫のマイクロチップ登録数は、令和3年度末実績で24万9,184頭、全国第3位の水準となっております。
今後とも、市町村の広報紙や動物愛護推進員による飼い主向けセミナーなど様々な機会を積極的に活用し、飼い主に対する法改正の内容の周知とマイクロチップ装着への一層の理解促進に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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