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掲載日:2023年3月14日

令和5年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(内沼博史議員)

ヤングケアラー支援における市町村支援について

Q   内沼博史 議員(自民)

自民党県議団においてプロジェクトチームを立ち上げ、支援団体の皆様や関係する皆様からお話を伺い、議員提出議案として埼玉県ケアラー支援条例が令和2年3月に制定されてから3年が経過しようとしています。この間、国もヤングケアラー支援に取り組むための補助制度を創設するなど支援に乗り出してきました。
また、県が令和2年度に行ったヤングケアラー実態調査に続き、国や他の自治体でも調査が行われるなど、ヤングケアラー支援に向けた機運が高まってきたと感じています。令和3年11月には吉良議員が中心となり、私の地元のメッツァビレッジでケアラーフェスティバルが開催され、普及啓発活動も行われています。
そもそも、ヤングケアラーが行っている家事や介護などの家族に対するケアは、本来であれば褒められるべきことであります。しかし、そのために本人が悩んでいたり、勉強する時間がない、部活に参加できないなど、自分自身の生活に大きな影響が出ていたり、ひいては進学や就職に差し支えるというようなことがある場合は、積極的に支援していく必要があると考えます。
ヤングケアラーに対する具体的な支援は、住民により身近な存在である市町村の福祉部門が中心となって対応していくケースが多いと思います。しかし、ヤングケアラーの抱える課題は様々であるため、福祉部門以外の教育委員会、学校、更には関係機関などとも連携して対応していく必要があると考えます。
先日、令和4年6月に全国初のヤングケアラー支援条例を制定した入間市の杉島市長へ吉良議員、石川誠司議員、4名の市町議員と訪問をし、お話をさせていただきました。その中で、市内の1万人の小・中高生を対象にヤングケアラー実態調査を行い、小学生5.7%、中学生4.1%、高校生4.8%がケアラーだと分かった。県が大きな枠組みとしてケアラー支援条例を制定していただいたので、入間市としては子供たちを社会全体で支えていくことが重要との考えから、ヤングケアラーに特化した条例にしたとのことでした。条例で市の責務に加え、学校や住民、関係機関などの役割が明確化され、現在は担当部署を中心に各部署などが連携を図りながら支援に取り組んでいると伺い、入間市のやる気が伝わってきました。
入間市においては支援体制が整いつつありますが、ヤングケアラーにとって居住している場所によって、万が一にも支援が受けられないというようなことがないように、体制整備に向けて県が市町村をしっかり支援していくことが重要であると考えます。本県のケアラー支援条例においても、市町村がケアラー支援に関する施策を実施する場合の県の責務が規定されています。
今後、市町村がヤングケアラー支援体制を構築するのに当たって、県の支援が重要になってくると考えますが、県はどのように支援していくのか、福祉部長にお伺いいたします。

A   金子直史 福祉部長

議員お話しのとおり、県内市町村では、入間市のほか、既にさいたま市でもケアラー支援条例が制定されており、新たに戸田市でも制定の動きがあると聞いております。
ヤングケアラーの背景には、介護だけでなく経済的困窮など家族の抱える様々な問題があるため、県では、まずは市町村がヤングケアラーの相談を受ける体制の整備を構築することが大切であると考えております。
このため、複合的な課題についても気軽に相談できるワンストップの福祉総合相談窓口や複合課題を調整するチームを、令和5年度までに全市町村で設置することとしています。
県では、総合相談支援体制アドバイザーを個別に市町村に派遣して支援を行ってきた結果、現在では48市町村で整備されております。
また、相談体制のほか就労や見守り、居場所の確保などの支援体制の構築も必要です。
川越市や鳩山町のように、支援を一体的に行う自治体もでてきており、こうした体制整備についても個別に丁寧に支援を行ってまいります。
さらに、県では今年度、ヤングケアラー支援推進協議会を立ち上げ、県や市町村、民間団体、企業などが連携したヤングケアラーの支援のあり方について検討してまいりました。
検討結果については手引きとしてまとめることとしており、この手引きを活用して、研修会を行うとともに、県のヤングケアラー支援コーディネーターが各市町村を個別に訪問して、手引きにもとづいて具体的な助言を行ってまいります。
ヤングケアラーが安心して自分らしい生活が送れるよう、市町村の体制整備を積極的に支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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