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掲載日:2023年10月20日

令和5年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上航議員)

給水装置工事事業者指定事務の共同化推進について

Q 井上航 議員(県民)

水道法の一部改正により、令和元年から各市町村で行っている指定給水装置工事事業者制度への指定に更新制が導入されました。指定の有効期間は5年間となるため、今後この作業は継続的に発生し、市町村にとっては新たな負担となっております。
そして、それは工事事業者にとっても同様です。工事事業者は複数の自治体に登録することが一般的で、更新制導入後、各市町村を回って似たような申請記入を行い、手続を行っている状態です。
そこで、この給水装置工事事業者指定事務の共同化を推し進めることを提案したいと思います。それにより、業者は各市町村を回って登録する手間が省け、市町村も業務を減らすことができます。県も令和5年3月に改定を行った埼玉県水道整備基本構想(埼玉県水道ビジョン)の中で、多様な広域化の推進による基盤強化の一例として、近隣の自治体同士で様式共通化や一括指定事務とすることを想定しています。
自発的にその議論が進めばいいのですが、目の前の業務に追われる中で周辺市との調整が進まない実態を地元からも聞いております。また、仮に1つのエリアで共同化の推進が進んでも、工事事業者にとってはそのエリア外の市町村での仕事を受注したければ、また別の書式で申請を行わなければなりません。当初から県全体での導入を視野に入れた共同化を推し進めるべきです。
そこで、給水装置工事事業者指定事務の共同化実現に向け、今後どのように取り組むか、保健医療部長の答弁を求めます。

A 表久仁和 保健医療部長

「指定給水装置工事事業者制度」とは、県民が水道工事を依頼する際に安心な業者を選択できるよう、水道法に基づき、市町村の水道事業者が一定の基準を満たす工事事業者を指定するものです。
工事事業者が複数の市町村でこの指定を受けるには個別に申請する必要があり、負担になっているとの声も聞かれます。
指定事務の権限は市町村にあるため、完全な形での共同化は事業統合と同様に調整が難しい面もあることから、まずは申請書類や受付窓口の統一を進めることで、工事事業者の負担軽減につなげたいと考えます。
特に申請書類につきましては、市町村ごとに大きな違いはないため、細かな点で異なる部分を丁寧に整理し、統一に向け調整を図ってまいります。
また、申請書類の統一を足掛かりに共同化の機運を高め、「水道ビジョン」の構成ブロックを中心に受付窓口の統一について検討がなされるよう促してまいります。
さらに、紙での申請を電子化するなど、デジタル技術の活用についても調査し、市町村へ情報提供したいと考えます。
給水装置工事事業者指定事務の共同化につきましては、趣旨に賛同いただける市町村の輪を着実に広げながら、しっかりと進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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