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掲載日:2024年5月17日

令和6年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

障害者支援について-生活介護事業所への支援について-

Q 松坂喜浩 議員(県民)

この件に関し類似する質問を度々行ってきましたが、慢性的な医療的ケアが必要な高等部卒業生を受け入れてくれる事業所不足を何とか改善できないか、保護者団体から引き続き要望が寄せられ、また、施設整備補助が受けられず、資金繰りに苦労されている事業者からも改善要望が寄せられております。
まずは、医療的ケア児者受入設備整備事業についてであります。生活介護事業所で医療的ケア児を新たに受け入れる場合、県と市町村で設備補助をしております。補助内容といたしましては、ベッドや間仕切りなどの設備や医療キットなどの備品を事業所が設置又は購入する場合と限られておりますが、その備品の項目については事業者の裁量である程度幅を持たせてはいかがでしょうか。福祉部長の見解をお伺いいたします。
また、18歳以上の障害支援区分について、最も重度とされる区分6については重症度の高い方の中でも障害の状態が様々であります。特別なケアが必要な重症度の高い方の受け入れを断られることもあり、事業所が不足していることを感じております。この問題を解消するには、重症度が高い方を受け入れる事業所の報酬を手厚くするなど、報酬に差をつけることが必要だと考えますが、福祉部長の見解をお伺いいたします。

A 金子直史 福祉部長

医療的ケア児者受入設備整備事業は、喀痰吸引等を必要とする障害児者が地域で安心して生活できる体制を整備することを目的として、令和元年度から実施しております。
この事業は、市町村が実施主体であり、補助金の対象は、新たに事業所で受け入れる医療的ケア児者が必要とする設備や備品であり、消耗品は対象外となっております。
設備や備品については、ベッドや間仕切り、医療キット等の例示をしておりますが、項目を特定しているわけではなく、市町村で疑義が生じた場合は、市町村からの相談に応じて、適宜、必要性等を確認しながら柔軟に対応しています。
次に、「重症度が高い方を受け入れる事業所の報酬について」でございます。
議員お話しのとおり、最も重度の障害支援区分6については、医療的ケアが必要な方や強度行動障害の方など障害の特性が多様となっているため、幅が広くなっており、事業所は人員配置を厚くするなどの対応が必要となります。
障害福祉サービスの提供においては、基本報酬に加えて、重度障害者に対する手厚い支援体制が整えられている場合などに、その内容に応じた加算制度がございます。
例えば、生活介護事業所においては、人員基準を超えて生活支援員や看護職員を配置した場合など、重度障害者を受け入れるための体制整備を行うと重度障害者支援加算の対象となります。
さらに、令和6年度の障害福祉サービス報酬の改定では、生活介護事業所において新たに入浴支援加算や喀痰吸引等実施加算の創設、常勤看護職員等配置加算などの拡充が予定されております。
県といたしましては、こうした情報を各事業者に周知するとともに、各事業者がこれらの加算を確実に取得できるように、研修や実地指導などの機会を通じまして丁寧に支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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