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ページ番号:234274
掲載日:2023年5月11日
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番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
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1 |
朝霞児童相談所(仮称)建設に関する措置請求 |
令和5年4月7日 |
令和5年4月28日 |
知事は、令和5年度当初予算案に、朝霞児童相談所(仮称)の新設に係る支出として149,298千円(継続事業第1年次支出額)を計上した。この予算案がそのまま可決された場合、契約締結・履行・公金の支出が速やかに行われることが確実である。
この場合、以下のとおり朝霞市条例に違反した予算執行になるとともに、不当な予算積算に基づいた過大な施設に係る建設費、維持管理費が必要となり、埼玉県に金銭上の損害が発生する。
(1)当該相談所の建設は、「朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例」に違反している。
(2)予算金額の前提は、約4,000㎡の延べ床面積を基礎として積算された金額であるが、この延床面積の積算自体は、以下の基礎的な定量的積算根拠が存在しない不当な積算であり、過大な延べ床面積となっている。
・推定の基礎となる既存児童相談所の利用者数、相談室・会議室の利用実績等の積算根拠が存在しない。・朝霞児童相談所(仮称)の使用予想年数(耐用年数)に渡る、埼玉県、朝霞児童相談所(仮称)管轄区域の年少人口は急激に減少することが確実である。
請求人が、上記の(1)で述べている「朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例に違反している」との主張について、当該条例に違反していることの具体的かつ客観的な事実を証する書面が添えられていない。
また、上記の(2)で述べている「朝霞児童相談所(仮称)の約4,000㎡の延べ床面積が過大である」との主張についても、「約4,000㎡の延べ床面積が過大である」ことの具体的かつ客観的な事実を証する書面が添えられていない。
以上のことから、本件請求は、法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。
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