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掲載日:2018年3月9日

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労働組合の資格審査

労働組合は、下記の手続を行う都度、労働組合法で定められた要件を備えた適法な労働組合であるかどうかの資格審査を受けなくてはなりません。

ア.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合

イ.不当労働行為の救済を申し立てる場合

ウ.労働協約の一定地域への拡張適用を申し立てる場合

エ.法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合

オ.職業安定法で定められている無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課 審査調整第二担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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