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掲載日:2023年12月27日

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銃砲刀剣類の登録制度

原則として、銃砲刀剣類の所持は禁止されています(銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)3条)が、美術品若しくは骨とう品として価値があるものとして銃刀法14条に基づき登録されたものは、例外的に所持することが認められています(銃刀法3条6号)。ただし、たとえ登録された銃砲刀剣類であっても、正当な理由なく携帯することは禁止されています(銃刀法21条)。登録された銃砲刀剣類は、常に登録証と一緒にして大事に保管してください。

なお、銃刀法第4条に基づく銃砲刀剣類の所持許可については、警察にお尋ねください(銃砲刀剣類の所持許可制度(埼玉県警ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

銃砲刀剣類とは

銃刀法における銃砲刀剣類とは、以下のようなものです。

 

銃砲(銃刀法2条1項)

  • けん銃
  • 小銃
  • 機関銃
  • 猟銃
  • その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲
  • 空気銃

 

刀剣類(銃刀法2条2項)

  • 刃渡り15cm以上の刀
  • 刃渡り15cm以上のやり
  • 刃渡り15cm以上のなぎなた
  • 刃渡り5.5cm以上の剣
  • あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ

登録対象となる銃砲刀剣類

上記の銃砲刀剣類のうち、銃刀法14条に基づく登録の対象となるのは、以下のようなものです。

 

登録対象となる銃砲(銃砲刀剣類登録規則(以下、登録規則)4条1項)

登録対象となるのは、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したもので、次のいずれかに該当する古式銃砲です。

  1. 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
  2. 1に準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)

 

登録対象となる刀剣類(登録規則4条2項)

登録対象となるのは、日本刀であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
  2. 銘文が資料として価値のあるもの
  3. ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
  4. 1~4に準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

登録審査会

登録審査会の開催予定

 

銃砲刀剣類の登録等に関する手数料について

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用できなくなります。これに伴い、現在、収入証紙で納付いただいている銃砲刀剣類の新規登録手数料及び再交付手数料は、令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済によるお支払いとなります

 

銃砲刀剣類の登録に関する手続

関係法令

よくある質問

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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