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管理担当
※道路法・河川法等の許認可申請手続に必要な様式や資料をダウンロードできます
※道路占用や道路工事施工承認の概要を記載しています
お知らせ
緊急輸送道路における電柱の新規占用の禁止
- 埼玉県の緊急輸送道路においては、道路法第37条の規定に基づき、電柱の新規占用が禁止されています。
- 北本県土整備事務所管内の緊急輸送道路(占用禁止指定路線)は、次のとおりです。
電話による県道境界・県管理河川境界の問合せ
- 県道境界・県管理河川境界については、事務所に来所いただき、道路台帳等を閲覧の上で確認いただきます。
- 電話による問合せは、場所の特定が困難であることから、原則としてご遠慮ください。
- なお、道路幅員については、ファックス・電子メールにより場所を特定した図面をお送りいただいた場合は、当該場所の前面部をスケールアップした幅員をお知らせいたします。(お知らせする幅員は、任意の情報提供で何らかの証明となるものではありませんので、あらかじめご了承ください)
道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い
敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を県道上に設置するすることは、自転車・バイクの転倒事故につながる可能性があり、大変危険です。
安全な通行のために、県道上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。
詳細は以下のページを御覧ください。
道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い - 埼玉県
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