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掲載日:2026年3月26日
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公告制度とは、宗教法人の運営において重要な財産処分や被包括関係の設定又は廃止に係る規則変更等について、適切な方法により、信者その他の利害関係人にその旨を周知することを定めたものです。
宗教法人法は、宗教法人が次のようなことを行う場合、公告を行うことを定めています。
(1)公告の期間は、公告を掲示した日を含まず、その翌日から起算します。また、公告を取り外した日を含みません。
例:4月1日に掲示し、4月12日に取り外した場合、10日間掲示して公告したことになります。
(2)「少なくとも○か月前に公告」と定めがある場合は、○か月前までに公告期間が終了している必要があります。
各種申請の際には、公告した事実を示す書類として、以下の書類について提出を求めています。
実際に掲示した文書の写しを提出してください。
また、規則の定めにより、機関紙(週報)等に掲載した場合には、その書類の写しについても提出してください。
公告証明書の作成に当たっては、確認者として信者その他の利害関係人2~3名から署名を受けてください。
事務所の掲示板等、規則で定められた場所において、実際に公告文の掲示を行った様子がわかる写真を提出してください。