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掲載日:2026年3月26日
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宗教法人は、規則及び認証書のほか、「役員名簿」や「財産目録」等を事務所に備え付けなければなりません。(宗教法人法(以下、「法」という。)第25条第2項)
また、その一部の書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出する必要があります。(法第25条第4項)
埼玉県総務部学事課では、サービスの向上、経費節減等を目的として、電子化を推進しています。
電子申請・届出サービス又は郵送により提出してください。
(1)電子提出の場合
下記URLから提出してください。
URL:埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)
インターネットを利用して、自宅のパソコンやスマートフォンからいつでも提出することができます。
(2)郵送の場合
宛て先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県総務部学事課 総務・宗教法人担当
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作成し、備え付けなければならない書類 |
提出しなければならない書類 |
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表紙<全法人が提出すること>(PDF:77KB)・(ワード:36KB) ※届出への押印は不要です。 提出前の事前確認に御協力ください。自主チェックリスト(エクセル:41KB) |
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規則及び認証書 |
提出は不要 |
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役員名簿 (代表役員名簿・責任役員名簿・その他の役員名簿) |
役員名簿:代表役員名簿・責任役員名簿・その他の役員名簿<全法人が提出すること> |
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財産目録 |
財産目録<全法人が提出すること>(PDF:35KB)・(エクセル:24KB) |
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収支計算書
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収支計算書(PDF:48KB)・(エクセル:24KB)
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貸借対照表 |
貸借対照表 |
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境内建物に関する書類 |
境内建物に関する書類(PDF:53KB)・(ワード:33KB) |
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責任役員会等の議事録 |
提出は不要 |
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事務処理簿 |
提出は不要 |
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事業に関する書類 |
事業に関する書類(PDF:43KB)・(ワード:28KB) |
また、上記に加え、「規則の施行細則」、「登記事項証明書」等の書類を備え付けておくことが望まれます。
提出するのは、法人の事務所に備え付けている書類の写しです。原本を提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、御注意ください。
以下の場合、代表役員又はその代務者は10万円以下の過料に処せられることがあります。
(1)備付け書類の作成や備付けを怠り、又は不実の記載をした場合(法第88条第4号)
(2)所轄庁への備付け書類の写しの提出を怠った場合(法同条第5号)
宗教法人は、信者その他の利害関係人で、宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり、かつ不当な目的による者でない者から請求があったときは、閲覧させなければならないこととなっています。(法第25条第3項)
これは、閲覧について正当な利益のある利害関係人の一層の利便を図るとともに、宗教法人の管理運営の透明性が高められ、そのより適正な運営が行われることを期待したものです。
請求対象は、宗教法人法第25条第2項の書類及び帳簿です。これらの作成の元となった帳簿等は対象ではありません。
なお、閲覧請求があった場合、請求に応じるかどうかの判断は、個別の事例に応じ、宗教法人が自主的に行うこととなります。
※この規定は、所轄庁に対しての請求ではなく、宗教法人に対しての請求に関するものです。