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掲載日:2025年5月22日

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埼玉県職員等からの公益通報について

 埼玉県職員等からの公益通報について

県では、公益通報者保護法に基づき、埼玉県職員等からの通報窓口を設置しています。
通報を適切に処理し、通報等を行った者の保護を図るとともに、県の法令遵守を推進します。

通報者の範囲

(1)知事部局(労働委員会事務局、収用委員会事務局を含む)に所属する県職員(会計年度任用職員及び非常勤職員を含む。)
(2)知事部局を役務の提供先とする派遣労働者
(3)知事部局と請負契約その他の契約を締結している事業に従事している者及びその役員
(4)知事部局の所管する施設の指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(5)(1)~(4)であった者で通報の日前1年以内に従事していた者

通報の対象

県及び県職員(退職者は除く)の法令(条例、規則等※を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある行為
※「法令」には、条例、規則その他の規程を含みます。

埼玉県教育局、教育機関、又は県立学校に関する法令違反の行為については、埼玉県教育委員会に窓口が設置されていますので、以下のページを御確認ください。

通報の処理

窓口で受理した通報は、事実の有無を調査し、法令違反等があれば是正措置・再発防止策等を講じます。
調査結果・是正措置等の内容については、窓口から通報者に通知します。
外部窓口(指定通報窓口)である弁護士に対して通報することもできます。

通報先

埼玉県総務部行政監察幹
電話:048-830-2146
電子メール:a2146-01@pref.saitama.lg.jp

令和6年度の埼玉県職員等からの公益通報の状況

1 公益通報の状況(知事部局)

通報窓口

  通報件数  

うち受理件数

内部窓口
(行政監察幹)

5

0

外部窓口
(指定通報窓口:弁護士)

0

0

合計

5

0

※通報対象事実が県や県職員の法令違反行為に該当しない場合、通報内容が不明瞭だが事実確認ができない場合、通報内容が解決済みの場合などは不受理としています。

2 公益通報(受理案件)の概要

  • 該当なし

お問い合わせ

総務部 行政監察幹  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4728

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