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掲載日:2023年3月29日

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令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、e-Tax又は郵送により登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、インボイス制度への対応には各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することになりますので、手続きをお早目に済ませるようにしてください。

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

R4_インボイス制度_請求書の対応例

「インボイス制度」とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

R4_インボイス制度_イメージ図

インボイス制度についてより詳しくお知りになりたい場合

国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト(別ウィンドウで開きます)

インボイス制度のより詳しい情報や、国税庁が行っているオンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&Aなどが掲載されています。

登録手続はお早めに済ませましょう

インボイスを交付するためには、e-Tax又は郵送により登録申請手続を行う必要があります

インボイス制度への対応には各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することになりますので、手続きをお早目に済ませるようにしてください。

登録手続について

  • 登録手続はe-Taxにより行うことができます。
  • また、郵送により申請することも可能です。

詳しい手続については、「申請手続」ページ(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページをご覧ください。

登録申請相談会

国税局・税務署による相談会において、適格請求書発行事業者の登録申請手続についての説明や登録申請手続のサポートを受けることができます。詳しくは「インボイス制度の説明会」ページ(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)をご覧ください。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイスコールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。

【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)

その他の相談窓口

インボイス制度に関する相談窓口一覧表(別ウィンドウで開きます)

 

インボイス制度の説明会

 

(1)国税局・税務署による説明会

国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。そのうち、関東信越国税局管内で開催される説明会については「インボイス制度の説明会に関する情報」ページ(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)をご覧ください。

(2)オンライン説明会

国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。詳細については、「オンライン説明会のご案内」ページ(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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