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掲載日:2024年4月1日

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自動車税(種別割)納税証明書・継続検査用確認システム

埼玉県継続検査用確認システムへの入り口(自動車特定整備事業者の方向け)

 

継続検査等時の納税証明書の提示が省略できます。

(納付後間もないなど一部の場合を除きます。詳しくは
「自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の提示は、原則として省略できます」ページ
をご覧ください。)

 

  • 〇 継続検査・構造等変更検査(以下、「車検」といいます。)のときには、国の自動車検査場等で自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認が行われます。
  •      現在、国の各運輸支局・自動車検査場では、県のシステムと連携し自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認を電子的に行っています。よって、原則として車検時に納税証明書を提示する必要がなくなりました。しかし、納付後間もないなど一部の場合は、電子的な確認ができません。この場合は従来どおり納税証明書を提示してください。(納付後すぐに車検予定の方などは納期限又は納付指定日までにコンビニ又は金融機関の窓口で納付し、納付書の右端に付属する納税証明書をご利用ください。)

※令和5年度から、納税通知書等の右側についている納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、納期限又は納付指定日を過ぎて金融機関の窓口で領収印を押印された場合は、証明書として使用できなくなりましたのでご注意ください。

  •      5月にお送りする自動車税(種別割)納税通知書は、右端が滞納がない旨を証明する「納税証明書」になっています。税金を金融機関等の窓口で納付し領収日付印が押されると、「納税証明書」として車検時に利用できます。(ただし下記のものを除く。)
    ・「有効期限」欄に記載の期日を過ぎているもの
    ・登録番号及車台番号欄に*があるもの
    ・領収日付印がないもの
    ・金融機関等の領収日付印が、納税証明書に記載されている指定の日を過ぎていないもの

※ATMやパソコン等で電子納付(Pay-easy(ペイジー)又はクレジットカードによる納税)、スマートフォン決済アプリで納付した場合は、領収日付印が押印されないため利用できません。(納付してすぐに車検予定の方など納税証明書や領収証書が必要な場合は、納期限又は納付指定日までにコンビニや金融機関の窓口で納付してください。)
詳しくは、「自動車税(種別割)納付確認の電子化に係るQ&A」ページのQ3をご覧ください。

  •  
  • 〇 紛失等により再交付を希望する場合は、下記の「請求方法」に記載するいずれかの方法により請求することができます。(原則として車検有効期限が直近の5月30日までの自動車に限ります。手数料は無料です。また、軽自動車及び小型二輪自動車の証明はできません。ご登録の市町村にお問合せください。)
  •  
  • 〇 車検以外の目的( 自動車の名義変更、所有権解除、下取り)で納税証明書が必要な場合は、「納税証明書」ページをご覧ください。

 

請求方法

窓口による請求 

自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所に備え付けの請求用紙に必要事項を記入し、下記必要書類を用意して、事務所窓口までお越しください。※県庁税務課(浦和区高砂)では受付できません。

必要な書類

  1. 自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(継続検査・構造等変更検査用)(PDF:69KB) 
  2. 名義変更など、登録内容が変更されている場合は、車検証(コピーで可)

        ※電子車検証の場合は、電子車検証の原本1点、又は自動車検査証記録事項のコピー

  1. 最近納付した場合は領収証書(コピー不可)、納税通知書等
    (1)金融機関で納付後1か月程の間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー不可)をご持参ください。
    (2)eL-QRやeL番号を使用して納付された場合は、納税通知書等に記載の納付番号等の確認が必要になりますので、納付手続を行った納税通知書等をご持参ください。
    ※スマートフォン決済アプリで納付手続後3日間は納税の確認ができないため納税証明書を発行できませんのでご注意ください。

自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所の連絡先等については、「納税証明書交付に関するお問合せ窓口」のページをご覧ください。

※電子車検証とは、令和5年1月以降に発行された、ICタグ付の自動車検査証のことです。

※軽自動車、小型二輪自動車については、ご登録の市町村にお問合せください。

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郵送による請求

以下の書類等を同封して、自動車税事務所または各県税事務所に郵送してください。

必要な書類等

  1. 自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(継続検査・構造等変更検査用)(PDF:69KB)
  2. 車検証のコピー

※ 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項のコピー 

  1. 最近納付した場合は領収証書(コピー不可)、納税通知書等
    (1)金融機関で納付後1か月程の間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー不可)を同封してください。領収証書は、納税証明書とともにお返しします。
    (2)eL-QRやeL番号を使用して納付された場合は、納税通知書等に記載の納付番号等の確認が必要になりますので、納付手続を行った納税通知書等を同封してください。納税通知書等は、納税証明書とともにお返しします。
    ※スマートフォン決済アプリで納付手続後3日間は納税の確認ができないため納税証明書を発行できませんのでご注意ください。
  2. 返信用封筒(宛先を記入し、郵便切手を貼ったもの)

送付先

自動車税事務所または各県税事務所
※県庁税務課(浦和区高砂)では受付できません。

※軽自動車については、ご登録している市町村にお問合せください。

※自動車税(種別割)の納付後間もない場合などを除き、原則として車検時の納税証明書の提示は省略できます。詳しくは「自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。」ページをご覧ください。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)のお問合せ窓口

自動車税事務所または県税事務所にお問合せください。

「納税証明書交付に関するお問合せ窓口」のページへ

※軽自動車については、ご登録している市町村にお問合せください。

 

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