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ページ番号:1991

掲載日:2024年4月3日

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納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)

【納税証明書交付手数料の納付方法の変更について】
納税証明書交付手数料の納付のため購入していただいていた埼玉県収入証紙※ は、令和5年12月で販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなりました。
(※ 埼玉県収入証紙について、詳しくは「収入証紙の販売を終了しました」(県出納総務課ページ)をご覧ください。)
令和6年1月からは、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。

(参考)「納税証明書交付手数料の窓口での納付方法が変わりました!」(PDF:587KB)をご覧ください。


R5_キャッシュレス決済で利用可能なブランドのロゴ画像

※キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合、コンビニエンスストアや金融機関で現金によりお支払ができます。
 ただし、御自身でコンビニエンスストアや金融機関に行き、御納付いただくため、通常よりお時間がかかります。

 

【手数料の納付が必要な納税証明書】
自動車税(種別割)の車検用・鉱区税以外の納税証明書について、交付を申請をする際には、納税証明書交付手数料の納付が必要になります。
手数料の金額は、税金の種類、各年度ごとに1通につき400円になります。詳しくは各県税事務所自動車税事務所にお問合せください。

【県収入証紙制度の廃止と手数料のキャッシュレス決済開始に関するお問合せ先】
「キャッシュレス決済開始の案内チラシ」(PDF:181KB)をご覧ください。

 

県税事務所では、「法人県民税」、「法人事業税」、「個人事業税」、「不動産取得税」、「自動車税(種別割)」等に関する以下の納税証明書を交付しています。

  1. 滞納額がないことの証明
    …県税全般又は個別の県税について滞納額がないことの証明
  2. 税額等の証明
    …指定された税目及び事業年度(所得年)に係る納付(入)すべき額、納付(入)した額及び納付(入)未済額等の証明
  3. その他の証明書(滞納処分を受けたことがないことの証明書)

※ お願い
納税証明書の提出先に、必要となる納税証明書の種類、年度、枚数をご確認いただきますようお願いします。

※ お間違えのないよう ご注意ください。

  • 納税証明書(その1)(その2)(その3)等は、所得税・法人税・消費税など国税の納税証明書です。県税事務所ではなく税務署へお問合せください。 
  • 個人の住民税(市町村民税・県民税)、固定資産税、軽自動車税などの市町村税の納税証明書は、市区町村での発行になります。
    お問合せは各市区町村へお願いいたします。

請求方法

窓口による請求 

必要な書類等

以下の書類等を所管の県税事務所に提出してください。(※県庁税務課では受付できません。)

  1. 納税証明書交付請求書(エクセル:記載例あり113KB)(PDF:97KB)
    (各県税事務所窓口にも用意しています。なお、自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書及び鉱区税の納税証明書の交付申請書は別の様式となります。)
    ※納税証明書交付請求書への押印は不要になりました。
  2. 代理人による請求の場合は委任状(ワード:15KB)   ※委任状への押印は不要になりました。
    代理人(ご家族・従業員の方も代理人となります)が請求される場合は、以下の事項を記載した委任状を提出してください。
    ア.委任年月日、イ.委任事項、ウ.委任者の氏名、住所及び電話番号(日中連絡が取れるもの)、エ.代理人の氏名及び住所、オ.委任者との関係
    ※1.の納税証明書交付請求書の下部にある委任状欄にご記入いただくか、別途委任状をご用意ください。(委任状への押印は不要となりました。)
    ※県税事務所の職員が、委任者(納税者)に電話等で委任事実を確認することがありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 本人確認書類
    請求にいらした方について、以下の書類(※)により、本人確認をさせていただきます。代理人(ご家族・従業員の方も代理人となります)が請求される場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任状を提出していただくとともに、代理人自身の本人確認をさせていただきます。
    ※押印の見直しに伴い、令和3年4月から本人確認書類が変わりました。本人確認書類は、1点で足りるものと2点必要なものがあります。
    • (1)1点の提示で本人確認ができるもの
      【A】公的機関が発行した身分証明書(住所・氏名の記載されている写真付きのもの)
      マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート、住所の記載のあるもの)、税理士・行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真付き)など
    • (2)BとCの1点ずつで本人確認ができるもの又はBの2点で本人確認ができるもの
      【B】公的機関が発行した身分証明書(住所・氏名の記載のある写真のないもの)
      各種健康保険証、各種医療受給者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、税理士・行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真なし)など
      【C】A、B以外の本人名義の書類等
      旅券(パスポート、住所の記載のないもの)、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)、国税・地方税の納税通知書(発行日から1年以内のもの)、キャッシュカード、クレジットカードなど
    • ご注意ください。
      ※有効期間が定められているものについては、有効期間内のものに限ります。
      ※氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更を確認できる書類をご用意ください。
      ※埼玉県の県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人や代表者が変更された法人の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認を行うため登記事項証明書等の提示をお願いします。
      ※本人確認書類は、写しをとらせていただく場合がありますのでご了承ください。
  4. 手数料(税金の種類、各年度ごとに1通につき400円)
    納税証明書交付手数料の納付のため購入していただいていた埼玉県収入証紙※1 は、令和5年12月で販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。
    (※1 埼玉県収入証紙について、詳しくは「収入証紙の販売を終了しました」ページ(県出納総務課ページ)をご覧ください。)
  5. 令和6年1月からは、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカードや電子マネー等のキャッシュレス決済手段※2 をご用意ください。
    (※2 利用可能な支払方法及び決済ブランドについて、詳しくは「令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります!」ページ(県出納総務課ページ)をご覧ください。)
  6. キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合は、各事務所の窓口ではなく、金融機関やコンビニエンスストアに行っていただき、納付していただく方法になります。金融機関等で納付するために必要な書類については、納税証明書交付請求書の内容を窓口で確認してから、お渡ししています。
  7. 最近納付した場合は領収証書(コピー不可)、納税通知書等
    (1)金融機関で納付後1か月程の間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー不可)をご持参ください。
    (2)クレジットカード納付手続後3日間は、納税通知書等に記載の納付番号等の確認が必要になりますので、納付手続を行った納税通知書等をご持参ください。
    ※スマートフォン決済アプリで納付手続後3日間は納税の確認ができないため納税証明書を発行できませんのでご注意ください。

郵送による請求

以下のものを、所管の県税事務所に郵送してください。ご不明な点がありましたら、各県税事務所までお問合せください。
なお、納税者ご本人が請求する場合は「電子申請手続での請求」が便利です。

※県庁税務課では受付できません。

必要な書類等

  1. 納税証明書交付請求書(エクセル:記載例あり113KB)、 (PDF:97KB)
    ※納税証明書交付請求書への押印は不要となりました。
  2. 代理人による請求の場合は委任状(ワード:15KB)   ※委任状への押印は不要になりました。
    代理人(ご家族・従業員の方も代理人となります)が請求される場合は、以下の事項を記載した委任状を同封してください。
    ア.委任年月日、イ.委任事項、ウ.委任者の氏名、住所及び電話番号(日中連絡が取れるもの)、エ.代理人の氏名及び住所、オ.委任者との関係
    ※1.の納税証明書交付請求書の下部にある委任状欄にご記入いただくか、別途委任状をご用意ください。(委任状への押印は不要となりました。)
    ※県税事務所の職員が、委任者(納税者)に電話等で委任事実を確認することがありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 請求する方の本人確認書類の写し
    (1)納税証明書を納税者の住所又は法人の本店所在地に送付する場合は、本人確認書類の同封は必要ありません。
    (2)(1)以外の場合は、以下の本人確認書類(氏名、住所、有効期限の記載されている面のもの)の写しを同封してください。代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類の写しを同封してください。
    ・本人確認書類は1点で足りるものと2点必要なものがあります。
    ・個人番号、基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号・番号、QRコードの部分はマスキング処理して写しを取っていただきますようお願いします。

    (ア)1点で本人確認ができるもの
    【A】公的機関が発行した身分証明書(住所・氏名の記載されている写真付きのもの)
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート、住所の記載のあるもの)、税理士・行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真付き)など
    (イ)Bの2点で本人確認ができるもの又はBとCの1点ずつで本人確認ができるもの
    B】公的機関が発行した身分証明書(住所・氏名の記載のある写真のないもの)
    各種健康保険証、各種医療受給者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、税理士・行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真なし)など
    【C】A、B以外の本人名義の書類等
    旅券(パスポート、住所の記載のないもの)、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)、国税・地方税の納税通知書(発行日から1年以内のもの)、キャッシュカード、クレジットカードなど

    ※有効期間が定められているものについては、有効期間内のものに限ります。
    ※氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更を確認できる書類の写しも同封してください。
    埼玉県に法人県民税等の申告をしていない法人や代表者が変更された法人の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認を行うため登記事項証明書等の写しを同封してください。
    ※本人確認書類は、写しをとらせていただく場合がありますので、ご了承ください。
  4. 最近納付した場合は領収証書(コピー不可)、納税通知書等
    (1)金融機関で納付後1か月程の間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー不可)を同封してください。領収証書は、納税証明書とともにお返しします。
    (2)「地方税お支払サイト」からクレジットカード等で納付いただいた場合、納付手続後3日間は、納税通知書等に印字されている納付番号等を確認する必要がありますので、納付手続を行った納税通知書等を同封してください。納税通知書等は、納税証明書とともにお返しします。
    ※スマートフォン決済アプリで納付手続後3日間は納税の確認ができないため納税証明書を発行できませんのでご注意ください。
  5. 返信用封筒(宛先を記入し、郵便切手を貼ったもの)
    (1)封筒の宛先は、原則として納税者の住所又は法人の本店所在地に限ります。(この場合、本人確認書類の送付は必要ありません。)
    (2)法人の支店等の所在地を確認できる書類等をご提出いただければ、支店等に送付できます。
    (3)代理人の方が行政書士等である場合は、行政書士等であることを証する書類の写しを同封していただければ、行政書士等の事務所へ送付できます。
    (4)納税証明書は、転送不要郵便にてお送りします。
    詳しくは、納税証明書を請求する県税事務所にお問合せください。

手数料

納税証明書交付請求書を郵送する際に、手数料を同封していただく必要はありません。インターネット上で納付できますので、納税証明書交付請求書に記載されたメールアドレスに納付方法に関する案内をお送りします。
決済手段は、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)とPay-easy(ペイジー)になります。

  • (1)インターネット上で納付する方法
    • ア 納税証明書交付請求書、返信用封筒等の必要書類を県税事務所等に郵送する。
    • イ アの県税事務所等から請求書に記載されたメールアドレスに、納付に必要な整理番号、納付するためのインターネット上のサイト等の案内が届く。
      ※代理人による申請の場合は、代理人のメールアドレスに送付します。
    • ウ 納付方法を確認し、インターネット上で交付手数料を納付する。
      ※領収書は発行されません。金融機関等の利用明細や上記で案内したサイトで支払額を確認してください。
    • エ 納付確認後、納税証明書を発送しますが、届くまでにお時間を要する場合があります。
  • (2)手数料の金額
    1税目1年度につき400円(税額等の証明)
    1枚400円(滞納額がないことの証明)
    切手を貼付した返信用封筒が同封されていない場合または不足している場合は、上記に送料相当額を加算して請求させていただきます。詳しくは、各県税事務所にお問合せください。
  • (3)インターネット上で納付する方法以外の納付方法
    • コンビニエンスストアでの納付
      コンビニエンスストアの窓口に行っていただき、手数料を納付していただく方法です。
      請求書に記載されたメールアドレスに、コンビニエンスストアでの納付に必要な受付番号等を送付します。
      コンビニエンスストアによって納付手続が異なりますので、送付する納税証明書交付請求書の欄外(右上)に「コンビニエンスストアでの納付希望(店舗名※)」とメモ書きしてください。
      納付確認後、納税証明書を発送します。
      ※納付できるコンビニエンスストアは、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
    • 埼玉県収入証紙の取扱いは令和6年3月末日をもって終了しました。

送付先

各県税事務所 ※県庁税務課では受付できません。

(参考)チラシ「郵送による納税証明書交付請求の手数料の納付方法が変わりました!」(PDF:550KB)をご覧ください。

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電子申請手続での請求

個人事業税、法人県民税・法人事業税、不動産取得税および自動車税(種別割)の納税証明書が、県の電子申請・届出サービスから交付請求できるようになりました。
電子申請することで、県税事務所等に出向くことなく、郵送で納税証明書を受け取ることができます。
なお、電子申請手続による請求で、県税事務所等の窓口での受け取りを希望される場合、窓口で御本人確認させていただきます(窓口で受け取ることができるのは納税義務者御本人様(法人の場合は代表者)のみです。)。支払方法についても「窓口での請求」の場合と同じとなりますのでご注意ください。(Pay-easy(ペイジー)やクレジットカードの一部(JCB、American Express、Diners Club)は使用できません。)

  1. 電子申請できる証明書
    • 税額の証明
    • 滞納額がない証明
  2. 申請できる方(納税者本人のみ)  ※代理人による交付請求はできません。
  3. 手数料
    1税目1年度につき400円(税額の証明)
    1枚400円(滞納額がない証明)
    ※上記の手数料に送料を加算した金額がお支払いいただく手数料になります。
    ※支払方法はクレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)又はPay-easy(ペイジー)になります。
  4. 申請方法

滞納額がないことの証明

県税全般又は個別の県税について、滞納額がないことを証明する証明書です。

証明できる税目

  • 県税全般
  • 県税全般(個人県民税を除く)
  • 法人県民税及び法人事業税
  • 個人事業税
  • 不動産取得税
  • 自動車税(種別割)
  • その他(ゴルフ場利用税、軽油引取税、県たばこ税)

納税証明書交付請求書(エクセル:105KB)(PDF:97KB)の記載方法等

【法人の場合の記入例】

【個人の場合の記入例】

証明事項の「1 滞納額がないことの証明」に○をつけ、次のように記載してください。

  • 県税全般について、滞納額がないことの証明書が必要な場合
    →「(1)県税(個人県民税を除く)」に〇をつけてください。
  • 個別の税目について、滞納額がないことの証明書が必要な場合
    →「(1)県税(個人県民税を除く)」欄の右側に、証明が必要な税金の種類を記入してください。
    ※自動車税(種別割)については、自動車の登録番号を記入してください。(例:大宮 330あ1234)
  • 交付手数料は、1枚400円です。

請求方法

請求方法」の項目をご覧ください。

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税額等の証明

指定された税目及び事業年度(所得年)に係る納付(入)すべき税額、納付(入)した額及び納付(入)未済額等の証明書です。必要な証明書の税目、年度、枚数をご確認ください。 

証明できる税目

  •  法人県民税
  • 法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)
  • 個人事業税
  • 不動産取得税
  • 自動車税(種別割)
  • その他(ゴルフ場利用税、軽油引取税、県たばこ税)

※ 納税証明書の請求日の3年前の同日が属する会計年度より前に法定納期限が属するものについては交付できません。
(例)請求日が、令和6年8月31日の場合、令和3年4月1日より前に納期限が到来しているものは交付できません。

納税証明書交付請求書(エクセル:113KB)(PDF:97KB)の記載方法等

【法人の場合の記入例】

【個人の場合の記入例】

証明事項の「2 税額等の証明」及び必要な税目に○をつけ、次のように記載してください。

  • 法人県民税・法人事業税
    →事業年度をご記入ください。
  • 個人事業税
    →所得年を記入してください。
    課税がない場合は、提出した確定申告書の写しが必要となることがあります。
    ※個人事業税に係る納税証明書の交付を請求できる方は、事業地が県内にある個人事業主です。
  • 交付手数料は、1税目・1年度(事業年度)・1枚につき、400円です。(半年決算の法人の場合には、半年を1事業年度として計算します。)
    ただし、法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)は1税目とみなします。

請求方法

請求方法」の項目をご覧ください。

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その他の証明(滞納処分を受けたことがない証明書)

  • 酒類販売業等免許申請に関する納税証明書
    【証明事項】
    (1)過去2か年において県税に関して滞納処分を受けたことがないこと。
    (2)現在において県税の滞納額がないこと。
  • 公益法人認定等申請に関する納税証明書
    【証明事項】
     過去3か年において県税に関して滞納処分を受けたことがないこと
  • 手数料は、証明事項1件・1枚につき400円です。
    酒類販売業等免許申請に関する納税証明書→1枚 800円(証明事項が2件のため)
    公益法人認定等申請に関する納税証明書→1枚 400円

納税証明書交付請求書(エクセル:記載例あり101KB)(PDF:97KB)の記載方法等

証明事項の「3 その他の証明」に○をつけ、【証明事項】を記載してください。

請求方法

請求方法」の項目をご覧ください。

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県税に関する証明書

県税事務所に提出されている申請・申告等の内容についての証明書です。

県税に関する証明書交付請求書(エクセル:記載例あり96KB)(PDF:95KB)

  • 埼玉県内に法人の事業所を設立・設置してから、決算期若しくは確定申告時期を迎えていない場合
    →証明事項の「1 法人の設立等報告に関する証明」に○をつけてください。
  • 個人事業主の方で、事業開始後の所得税申告から翌年度の個人事業税の課税時期(通常8月)前の場合
    →証明事項の「2 個人の事業税に係る事業開始等の報告に関する証明」に○をつけてください。

関連情報

上記事項の関連情報について

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納税証明書の発行に関するお問合せ先

所管の県税事務所にお問合せください。

「お問合せ窓口」のページへ

 

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