トップページ > くらし・環境 > 税金 > 納税証明書について > 納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く) > 入札参加資格審査申請用の納税証明書について
ページ番号:184121
掲載日:2025年9月4日
ここから本文です。
令和5年10月以降の埼玉県の入札参加資格申請において、申請者ご本人の同意がある場合は原則、県税の納税証明書の提出は不要となりました。
詳細については、以下の入札参加資格申請のページをご確認ください。
【納税証明書交付手数料の納付方法について】
原則として現金での納付はできません。納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。
〇 埼玉県電子入札共同システムの競争入札参加資格申請の際の添付書類のうち、埼玉県の証明書の交付申請については、以下の項目をご確認ください。
〇 埼玉県以外の自治体に提出される場合は、必要な証明書の種類、年度、枚数を御確認いただき、「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」のページをご覧ください。
〇 全国都道府県及び市区町村統一の競争入札参加資格審査申請用の納税証明書の交付申請書が定められ、令和3年4月1日から使用できるようになりました。統一様式で請求される場合は、以下の項目ををご覧ください。
令和5年10月以降は、申請者ご本人の同意がある場合は原則、提出不要です。納付後間もないなどの理由で納税状況等が確認できなかった場合に提出が必要になることがありますので、確認後、ご請求ください。
納税証明書:滞納額がないことの証明
「法人県民税及び法人事業税に滞納額がないこと」(※手数料は1通につき400円です。)
※埼玉県内での事業開始後の決算が未到来で、所管県税事務所への確定申告期限を迎えていない場合は、「県税に関する証明書」
(事前に、所管県税事務所へ「法人の設立等報告書」が提出されていることが必要です。)
令和5年10月以降は、申請者ご本人の同意がある場合は原則、提出不要です。納付後間もないなどの理由で納税状況等が確認できなかった場合に提出が必要になることがありますので、確認後、ご請求ください。
納税証明書:滞納額がないことの証明
「個人事業税に滞納額がないこと」(※手数料は1通につき400円です。)
※埼玉県内での事業開始後に所得税確定申告の時期を迎えていない場合は、「県税に関する証明書」
(事前に、法人の場合は「法人の設立等報告書」、個人事業主の場合は「開業届」を所管県税事務所に提出していることが必要です。)
「納税証明書「自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」をご覧ください。
競争入札参加資格審査申請用の納税証明書の交付を申請する際に使用できる全国都道府県及び市区町村統一の申請書が定められ、令和3年4月1日から使用できるようになりました。
納税証明書交付申請書(統一様式)は、以下の総務省のホームページ、地方税共同機構のホームページから様式をダウンロードしてご使用ください。
〇 総務省ホームページ
納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)について
〇 地方税共同機構ホームページ
納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式について
※御注意ください。
「納税証明書「自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」をご覧ください。
所管の県税事務所にお問合せください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください