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掲載日:2026年8月26日
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不動産取得税について、よくいただくご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。
A.バーコードが印刷されている納税通知書(税額が30万円以下の場合)は、ご自宅のパソコン、スマートフォンなどから、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納税が可能です。(納期限までに限ります。)
また、コンビニエンスストア等でも納められます。
詳しくは「納税の方法など」ページをご覧ください。
A.一般的な課税時期は次のとおりです。
なお、一定の要件に該当する住宅やその土地の取得について、軽減措置の適用要件に該当するものは県において軽減措置を講じる場合があり、税額の全額の軽減が可能なときは、当初から課税されない場合もあります。この場合、特に通知はいたしません。軽減措置については、「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について」のページをご覧ください。
A.一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、所管の県税事務所に申告することにより、税の軽減を受けられる場合があります。
詳細については「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度のページ」を御覧ください。
A.取得した土地の上にQ3の「住宅の軽減」を受けられる住宅を新築等することが確実な場合は、住宅の完成まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。
この場合は、所管の県税事務所で、納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。
詳細については不動産取得税の「徴収猶予」説明部分を御覧ください。
A.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税です。
一方、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税は同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
なお、Q3に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。
A.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当すると贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
なお、Q3に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。
A.不動産取得税も固定資産税も、どちらも総務大臣が告示した固定資産評価基準により評価し、価格を決定します。しかし、地方税法により不動産取得税の価格は家屋が新築されたときの価格、固定資産税の価格は家屋が新築された日以降の最初の1月1日の価格とされています。
このため、固定資産税は、新築された日から最初の1月1日までの時間的経過を考慮して減価しているので、固定資産税の価格が不動産取得税の価格よりも低くなります。
また、3年に一度行われる評価替えのときは、不動産取得税と固定資産税とで異なる評価基準を用いるため、差が生じます。
A.課税標準(不動産の価格)となる額が、次の額に満たない場合には課税されません。
A.令和11年4月1日以降、次の(1)及び(2)に掲げる区域内で住宅及びその住宅用土地を取得した場合、以下のとおり軽減措置は適用対象外になります。
ただし、(1)に掲げる区域内にある住宅(所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が、その住宅を主として5年以上居住の用に供し、又は供していた住宅)のうち、建替えによる住宅の新築は軽減措置が適用される場合があります。
詳しくは不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
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新築住宅の取得に対する不動産取得税の軽減 | 新築住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の軽減 | ||
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| (1) | 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域。(ただし都道府県知事が指定して公示した区域は除く。) | 対象外 |
対象外 |
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| 地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域 | 対象外 | 対象外 | ||
| 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域 | 対象外 | 対象外 | ||
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域 | 対象外 | 対象外 | ||
| 特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域 | 対象外 | 対象外 | ||
| (2) | 市街化調整区域のうち、以下の①又は②に該当する区域。(建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。) | |||
| ① | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域 | 対象外 | 対象外 | |
| ② | 水防法第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で水深が三メートル以上の浸水想定区域 | 対象外 |
対象外 |
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*取得した住宅用土地の一部が (1)又は(2)の区域内にある場合も含みます。
*取得した住宅の一部が(1)又は(2)①の区域内にある場合も含みます。
不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。
| 事務所名 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|
| さいたま県税事務所 | 048-822-4079 | さいたま市(岩槻区を除く) |
| 川口県税事務所 | 048-252-3573 | 川口市、蕨市、戸田市 |
| 上尾県税事務所 | 048-772-7149 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
| 朝霞県税事務所 | 048-463-1674 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
| 川越県税事務所 | 049-242-2106 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
| 所沢県税事務所 | 04-2995-2137 | 所沢市、狭山市 |
| 飯能県税事務所 | 042-973-5616 | 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
| 東松山県税事務所 | 0493-23-8908 | 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
| 秩父県税事務所 | 0494-23-2122 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
| 本庄県税事務所 | 0495-22-6101 | 本庄市、美里町、神川町、上里町 |
| 熊谷県税事務所 | 048-523-0475 | 熊谷市、深谷市、寄居町 |
| 行田県税事務所 | 048-556-5086 | 行田市、加須市、羽生市 |
| 春日部県税事務所 | 048-737-2209 | さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
| 越谷県税事務所 | 048-962-2231 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |