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掲載日:2021年5月19日
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個人事業税について、よくいただくご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。
A.以下の図をご覧ください。
A.アパートの貸付可能室数が10室以上に該当するので、不動産貸付業と認定します。
共有の不動産の場合でも、その不動産全体の貸付可能室数や面積などの認定基準で認定します。持分で按分しません。土地の貸付の場合や駐車場の貸付の場合も同様です。
A.個人事業税では控除しません。収入額から必要経費を差し引いた所得を基礎として課税します。
所得税では、収入から必要経費を差し引き、さらに、医療費控除、扶養控除など各種の控除や青色申告特別控除がありますが、個人事業税の場合は、これらの控除は適用がありません。
A.その年の1月1日から廃業の日までの所得に対して、個人事業税が課税されます。この場合、事業主控除額は事業月数に応じて月割となります。(例:6月で廃業した場合の事業主控除額は145万円となり、145万円を超えた所得が課税対象となります。)
なお、年の途中で事業を廃止した場合、廃止の日から1ヶ月以内(死亡によるときは、4ヶ月以内)に個人事業税の申告書を提出してください。(この期間内に、所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、個人事業税の申告書の提出は不要です。)
A.「事業休業・廃業・開業報告書」に必要事項を記入の上、事業開始の日から15日以内に事業地を所管する県税事務所に提出してください。
休業や廃業の場合も、その日から10日以内に、同じく「事業休業・廃業・開業報告書」の提出が必要となります。
また、報告した内容に変更があった場合は、「事業変更報告書」を提出してください。
A.バーコードが印刷されている納税通知書(税額が30万円以下の場合)は、ご自宅のパソコン、スマートフォンなどから、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納税が可能です。(納期限までに限ります。)
また、コンビニエンスストア等でも納められます。
なお、個人事業税では便利な口座振替の制度がありますので、こちらもご活用ください。新たに口座振替を希望する方は、振替を希望する納期到来の2か月前までに手続をお願いします。
詳しくは「納税の方法など」ページをご覧ください。
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。
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