開示請求の取下げ書
開示請求の取下げ書です。
既に提出した開示請求書が不要となった場合は、「取下げ書」を提出してください。
取下げ書(ワード:15KB)
注意事項
- 担当課所から情報提供を受けたため等の理由により、既に提出した開示請求書が不要となった場合に提出してください。
- 取下げ書の宛先は、開示請求書を提出した実施機関となります。例えば、知事部局の課所であれば「埼玉県知事」、教育局や県立学校であれば「埼玉県教育委員会」と記入してください。
- 取下げ書の提出先は担当課所です。提出方法に制限はありませんので、あらかじめ担当課所の職員に御連絡の上提出してください。