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掲載日:2024年4月1日

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電子申請による開示請求の方法

「埼玉県申請・届出サービス」の利用方法

以下をお読みいただいた後、最下部にある「埼玉県申請・届出サービスへ」をクリックしてください。

開示請求書の受付

電子申請による開示請求は、県政情報センターで請求の対象となる公文書を保有している課所に送付し、以後の事務は公文書を保有している課所で行います。

なお、公安委員会及び警察本部長に対する開示請求については、独自に請求窓口を設けています。電子サービス窓口の「埼玉県警への申請・届出」から行ってください。
また、県議会に対する開示請求については、独自に請求窓口を設けています。埼玉県議会の情報公開のホームページをご確認ください。

パーソナルコンピュータの動作環境によっては、御利用になれない場合もあります。また、請求は暗号化して送付されるよう、セキュリティ上の対策が講じられています。

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定は、開示請求が県のサーバーに本登録された日から起算して原則として15日以内に行います。(当該期間内に開示決定等をすることができない場合には、決定期間を延長します。この場合は、その旨を通知します。)

なお、開示決定等の通知書は郵送します。電子メールでの通知はいたしません。

開示の方法

開示については、インターネットの利用による実施はしていません。

公文書の開示日時や場所は、開示決定等の通知書でお知らせします。
写しの交付を受けるには、写しの作成費用(例えば、A4判・単色刷の場合、片面1枚につき10円)の納付が必要です。
また、送付による写しの交付を受ける場合は、写しの作成費用及び送料の前納が必要になります。

注意事項

電子申請による開示請求では、次のような事例が多発しています。

  • 記載された内容では、開示の対象となる公文書が特定できない
  • 使用する公文書開示請求書が誤っている
  • 公文書開示請求書の宛先が誤っている
  • 他の方法(情報提供やホームページの閲覧等)によって対応できる

このような場合、開示請求者には公文書開示請求書の「補正」又は「取下げ」等を行っていただきます。

あなたがお知りになりたい情報を得るための手続が円滑に行われるために、開示請求をする前に、次のことを確認してください。

  • 知りたい情報について担当している課所(又は実施機関)はどこか
  • 知りたい情報は、開示請求以外の方法で知ることができるか
  • 公文書開示請求書の「開示請求する公文書の名称又は内容」欄の記載方法

公文書検索・閲覧システム」、「ファイル基準表」及び「県の公表情報一覧」を参考に御利用ください。

【注】工事設計書を開示請求される方は、必ず「工事設計書を開示請求される方へのお願い」を御覧ください。

【注】自己情報の開示については、個人情報保護条例に基づく開示制度があります。詳しくは、「個人情報保護制度について」を御覧ください。

公文書開示請求書の検索方法

(1)最下部にある「埼玉県申請・届出サービスへ」をクリックすると、「電子申請・届出サービス」のトップ画面が開きます。「手続き名」の欄に「公文書」「公文書開示請求」等のキーワードを打ち込み「検索」ボタンをクリックすると「公文書開示請求」の申請ボタンが出てきますので、クリックします。

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(2)手続き申込画面に進みます。

利用者登録を行わずに申請する場合は「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックして申請へ進みます。

すでに利用者登録をしているかたは、「利用者ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックして申請へ進みます。

(「公文書開示請求」は利用者登録しないでも申込みいただけます。利用者登録する場合は、「利用者登録される方はこちら」をクリックして進んでください。)

 

 

 

 (3)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックすると、手続と利用規約が表示されます。利用規約等を確認の上「同意する」をクリックしてください。

(4)連絡先のメールアドレスの欄(確認用の欄と合わせて計2箇所)にメールアドレスを入力し「完了する」をクリックしてください。このあと、入力したメールアドレスに、電子申請システムから確認メールが届きます。メール本文のURLをクリックしていただくと、電子申請画面に入ります。そのまま、公文書開示請求の申込手続へ進んでいただけます。

 

(5)利用者IDを取得してログインすると、公文書開示請求書の入力時に、住所、氏名等が自動入力されます。

利用者IDの取得方法及び電子申請・届出サービスの利用方法については、操作マニュアルを御覧ください。

(6)公文書の写しの交付費用の支払いを、ペイジーによる電子収納又はクレジットカード決済で希望する場合(後述の「納付方法」参照)は、開示を求める公文書を保有する課所ごとに公文書開示請求書を作成してください。

(例:請求の対象となる公文書が、A課及びB課の保有する公文書にまたがる場合、A課に対する公文書開示請求書とB課に対する公文書開示請求書をそれぞれ御提出ください。)

なお、1件の公文書開示請求書による対象の公文書が複数の課所にまたがる場合、ペイジーによる電子収納又はクレジットカード決済による支払いの御希望に添えない場合もありますので、御了承ください。

公文書開示請求書の入力方法

宛先

請求先ごとに宛先が異なりますので、御注意ください。開示を請求する公文書を保有する課所を確認の上、対応する宛先を選択してください。

例:県立学校→教育委員会、下水道事務所→下水道事業管理者、浄水場及び水道整備事務所→公営企業管理者

郵便番号

郵便番号を7桁の数字で入力し、「住所検索」をクリックすると、自動的に住所の一部が表示されます。

住所又は主たる事務所の所在地

開示決定通知書を送付しますので、正確に入力してください。

法人名・代表者の氏名

法人その他の団体の場合は、その名称と代表者の氏名を入力してください。

申請者氏名

開示決定等の通知書を送付しますので、申請者の個人の氏名(法人その他団体の場合は、申請を行う担当の方の氏名)を正確に入力してください。

連絡先電話番号・E-MAILアドレス

請求内容の確認や開示の実施日時を調整させていただきます。確実に連絡がとれる電話番号、E-MAILアドレス(自宅・勤務先等)を入力してください。

 

開示請求をする公文書の名称又は内容

公文書の名称等どのような公文書(どのような内容が記録された公文書)を御覧になりたいのかをできるだけ詳しく入力してください。入力に当たっては、「いつの、どこの、何の、どのようなもので、何を除くか」ということに着目し、公文書の特定ができるようにしてください。
また、できるだけ、担当となる課所名も入力するようにしてください。

※「公文書検索・閲覧システム」から、キーワードによる公文書の件名の検索等ができます。参考にしてください。  

 

開示を請求することができるものの区分

該当する区分を一つ選択(クリック)し、所要事項(事務所等の名称及び所在地、開示を求める理由)を入力してください。

 

求める開示の実施の方法

希望する開示の実施の方法があれば、選択(クリック)してください。開示請求時点において判断ができない場合は、必ずしも選択する必要はありませんが、開示の実施を円滑に行うため、できるだけ選択してください。なお、公文書の態様により、御希望に添えない場合もありますので、御了承ください。

※選択項目の内容は、次のとおりです。

  1  文書又は図画の場合    

  • 閲覧・・・公文書の原本又は写し等を御覧になりたい場合
  • 写し(複写機により用紙に複写したもの)の交付・・・公文書を紙媒体に複写したものの交付を受けたい場合
    (例:文書のコピーの交付)
  • 写し(スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの)の交付・・・公文書をスキャナで読み取った電磁的記録を電磁的記録媒体(CD-R等)に複写したものの交付を受けたい場合

  2  電磁的記録の場合

  • 用紙に出力・・・電磁的記録を印刷物として出力すること
  • 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴・・・録音テープ、ビデオテープ等を専用機器で再生することにより閲覧、聴取又は視聴したい場合
  • 電磁的記録媒体に複写したものの交付・・・電磁的記録を電磁的記録媒体(CD-R等)に複写したものの交付を受けたい場合

開示の実施の希望日

希望する開示の実施の日があれば、入力してください(この欄の記載は任意です)。担当課所の都合により、御希望に添えない場合もありますので、御了承ください。

なお、開示請求があった日から15日以内に開示決定等をしなければならないこととされています。

納付方法

公文書の写しの交付について、希望する納付方法を選択してください。(閲覧のみで、写しの交付がない場合であっても選択してください。)

(1)電子納付:公文書の写しの作成・送付費用をPay-easy(ペイジー)により銀行のATMから振り込む又はクレジットカード決済により支払うもの。写しの交付枚数が確定した後に、電子メールの「公文書開示請求の受理」又は「お知らせメール」で通知します。通知の内容に従い、写しの作成・送付費用をお支払いください。費用を支払ったことは、担当課所に自動的に通知され、支払い確認後に写しを郵送します。

※電子納付で振り込まれた場合、領収書は発行されませんので御了承ください。

なお、電子納付の金額の登録は、1件の公文書開示請求書につき1回しか行うことができないため、電子納付での支払を希望する場合は、お手数ですが、課所ごとに公文書開示請求書を御提出ください。

(例:請求の対象となる公文書が、A課及びB課の保有する公文書にまたがる場合、A課に対する公文書開示請求書とB課に対する公文書開示請求書をそれぞれ御提出ください。)

なお、1件の公文書開示請求書による対象の公文書が複数の課所にまたがる場合、電子納付による支払いの御希望に添えない場合もありますので、御了承ください。

(2)郵送又は窓口

1:郵送:写しの作成費用を現金書留で郵送(送付用の切手を同封)するもの。現金書留到着後、写しを郵送します。

2:窓口:各課所(県政情報センターも含む)の窓口で、写しの作成費用を支払い、写しの交付を受けるもの。

 

 

 

※全ての入力が終わったら、「確認へ進む」ボタンを押した後、最後に必ず”申込む”ボタンを押してください。途中で終了すると、入力した公文書開示請求書は送信されません。

 

※申込みが完了すると、整理番号とパスワードが付与されますので、必ず御確認ください。

埼玉県申請・届出サービスへ

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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