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掲載日:2022年4月1日

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令和4年3月埼玉県青少年健全育成条例施行規則の一部改正の概要

民法の一部改正による成年年齢の引き下げに伴い、図書等自動販売機等管理者の要件を改正するため、埼玉県青少年健全育成条例施行規則を改正しました。

改正の施行日

令和4年4月1日

改正概要

第四条第一号中「二十歳」を「十八歳」に改めるよう改正しました。

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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