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掲載日:2023年2月28日

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転売問題について

   転売サイトやSNSの普及により、転売が身近な存在となりつつあります。不要品などを販売することができる反面、様々な問題も発生しています。

  人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットは、令和元年6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)が施行され、定価を大幅に上回る価格で販売する高額転売が禁止されました。

  これは、業者や個人がチケットを買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで高額な転売をすることにより、チケットを本当に求めている人が入手しにくい状況が続いてきたことが背景となっています。

  チケット以外にも、希少価値の高い商品を買い占め、高額で転売する事案が起きています。こうした転売は、必要としている消費者に商品が届かないだけでなく、事業者側にとってもブランドイメージの低下など、様々な問題の原因ともなっています。

 

消費者向け

チケット不正転売禁止法

  チケットを不正に転売する行為に罰則を設けることで不正転売行為を抑止し、チケットの適正な流通を目的とする「チケット不正転売禁止法」が定められています。

対象

  日本国内で行われる映画、音楽、演劇、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち「特定興行入場券」に該当するものが対象となります。

   特定興行入場券とは、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するチケットを言います。

  1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されているもの
  2. 興行の日時・場所、入場資格者又は座席が指定されたもの
  3. 販売に際し、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面等に記載されているもの

禁止されていること

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けること(=仕入れ行為)

   不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに、元の販売価格を超える価格で、業として転売を行うことを意味します。
 「業として」は、反復継続する意思を持って行うことを指し、事業者(職業としての転売)だけでなく個人であっても、繰り返し継続して元値より高い価格で転売を行えば罰則の対象になります。違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

注意事項

  1. 余ったチケットを転売したり、転売されたチケットを買う場合は正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。インターネットで検索し、上位に出てきたサイトが正規(公式)リセールサイトとは限りません。必ず運営事業者の所在地や連絡先を確認し、非公式なリセールサイトは利用しないようにしましょう。
  2. 興行によってはチケットの転売を規約で禁止しており、転売チケットでは会場に入れないこともあります。転売チケットを購入する際は、転売条件を確認しましょう。
  3. 転売の場を提供しているだけのサイト事業者(プラットフォーム)は、通常、公演の中止や延期による返金に対応していません。サイトを利用する際は、サイト事業者(プラットフォーム)が設けた規約を確認するようにしましょう。
  4. 同様に個人間取引の場合も、公演の中止や延期による返金は当事者間での話し合いになります。

    参考 : チケットの転売に関するトラブルにご注意!(テーマ別特集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

お問合せ等

   文化庁ホームページを参考にしてください。

 

転売ビジネスに関する消費者トラブル

  インターネット通販等で商品を仕入れ、転売サイト等で販売する「転売ビジネス」に関する相談が増加しています。

   副業やお小遣い稼ぎで、転売ビジネスのノウハウやサポートを提供する事業者と契約したが、「ネット広告や事業者の説明のようには稼げなかった」「高額なサポート料を支払ったのに全くサポートがない」「返金保証があると言われて契約したのに、解約しても返金がない」などの相談が寄せられています。

「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!-ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

 

ご相談

  消費者被害・トラブルに関する御相談は、全国共通ダイヤル「消費者ホットライン」188を御利用ください。

  身近な消費生活センターをご案内します。

  消費者ホットライン「188(いやや!)」(消費者庁ホームページ)

 

事業者向け

  転売防止対策事例

   事業者においても、悪質な転売を防止するため、様々な取り組みが行われていますのでご紹介します。

〈例〉

  •   業界団体が主体となり、消費者が安心してチケットを購入できるよう、正規の販売主体や正規の二次流通サービスであることを示すマークを定め、当該団体が定める運用基準に準拠した事業者にマークを付することを推奨する。
      また、チケット不正転売禁止法に定める「特定興行入場券」であることの分かりやすい表示を推奨する。※芸能・音楽事業者、チケット販売事業者等
  •   トレーディングカードゲームのカートン販売については、外箱を廃棄し、中身のカードパックのみを販売する方法や、購入できる個数に制限を設ける。※おもちゃ・ホビー・グッズ関係販売事業者等
  •   パッケージに店舗名の押印や印を記載する。※おもちゃ・ホビー・グッズ関係販売事業者等
  •   フリマサイト運営事業者と高額転売されやすい商品を販売している事業者が連携し、悪質な転売を阻止する。※テーマパーク・レジャー施設運営事業者

 

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4750

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