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掲載日:2023年6月26日

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新たに「あおり運転」が規定されました

いわゆる「あおり運転」(妨害運転)が道路交通法に新たに規定されました(令和2年6月30日施行)。

車間距離の不保持や幅寄せ、急な進路変更などは重大な事故を引き起こす原因となる危険な行為です。

心にゆとりを持った思いやりのある運転を心がけましょう。

「あおり運転」とは

今回の改正で新設された「あおり運転」(妨害運転)とは、(1)他の車両等の通行を妨害する目的で、(2)一定の違反を行うことです。

一定の違反(妨害運転の対象となる10類型の違反)

  • 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
  • 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
  • 車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
  • 急な進路変更(進路変更禁止違反)
  • 左からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
  • ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
  • 不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
  • 幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
  • 高速自動車国道の本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
  • 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

罰則・違反点数等

妨害運転(交通の危険のおそれ)

交通の危険を生じさせるおそれのある「あおり運転」(妨害運転)をした場合。

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 25点・免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

妨害運転(著しい交通の危険)

「あおり運転」(妨害運転)をし、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

  • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 35点・免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

「あおり運転」に遭遇してしまったら・・・

  • 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
  • 高速道路上であおられた場合は、サービスエリアやパーキングエリアに入り、車を止めましょう。
  • 110番通報をして、車内で警察の到着を待ちましょう。(ドアをロックし、車外に出ない)
  • あおられ防止や、事故・トラブルの際に証拠を残すため、ドライブレコーダーを設置して備えるのも効果的です。

「あおり運転」は自転車にも適用されます

「あおり運転」(妨害運転)は自転車にも適用され、公安委員会が行う自転車運転者講習の対象となる「危険行為」に該当します。

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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