トップページ > くらし・環境 > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 道路交通法等に関すること > 埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について

ページ番号:6263

掲載日:2023年9月28日

ここから本文です。

埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について

このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

このページは自転車の交通安全に役立てていただくために一般的な説明をしたものです。実際に交通ルール違反に該当するかどうかは、個別・具体的な状況により変わりますので御注意ください。

また、交通ルール違反かどうかだけを気にするのではなく、自分やほかの人にとって安全か危険かを考えて運転しましょう。

目次

ライトについて

ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)

ライトと反射材のイラスト

前照灯(ヘッドライト)

前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。障害物を確認することのほか、自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。

光の色

光の色は白か薄い黄色とされています。(白色LEDライトや着色していない電球の光の色はこれにあたります。)

明るさ

明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)

光の向き

光の向きは前方下向きとされています。(下向きにすると道路上の障害物が見やすくなります。上向きでは光がほかの人の目に直接入り、目がくらんで事故につながる恐れがあります。)

尾灯(テールライト)

尾灯は後ろ向きのライトです。自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。

光の色

光の色は橙色(オレンジ色)か赤とされています。

明るさ

明るさは100メートル後ろから見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)

反射材(リフレクター)

尾灯の代わりに反射材でもよいこととされています。色は尾灯と同じで、明るさは100メートル後ろから自動車のライトで照らしたときに光っているのが見えることとされています。(反射材の表面が汚れていないか点検しましょう。)

前照灯・尾灯以外のライト

前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置

白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

点滅するライト

点滅するライトは、前照灯の代わりにはなりません。自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

目次に戻る

ベルについて

自転車にはベル(法令用語では警音器)を取付けなければいけません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第2号。罰則:5万円以下の罰金)
特にロードバイク/ロードレーサーなどのスポーツ用自転車の場合、購入時には標準装備されていないことがあるので、道路を走る場合は自分で取り付けることが必要です。

ベルを鳴らす場所

「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の標識のあるところではベルを鳴らさなければいけません。(道路交通法第54条第1項。罰則:5万円以下の罰金)

警笛ならせの標識 警笛区間の標識

ベルの乱用禁止

危険防止のためやむを得ないとき以外は、標識のないところでベルを鳴らしてはいけません。(道路交通法第54条第2項。罰則:2万円以下の罰金又は科料)

例えば、よそ見運転の自転車がこちらに気付かずに走って来るが、道路が狭くて安全に避けることができないときなど、音で知らせる以外に危険を避ける方法がないときに限られます。

徐行運転や一時停止など、ほかの方法で危険が避けられるときは、まずはその方法を実行しましょう。ベルを鳴らしても相手が気付かなければ交通事故になってしまいます。

歩道で歩行者に進路を譲らせるためにベルを何度も鳴らすなどの誤った使い方をしてはいけません。歩道は歩行者優先です。

目次に戻る

定員について

自転車の定員は原則一人です。16歳以上の運転者が小学校に入るまでの者を乗せる場合に限り、一部例外が認められています。(埼玉県道路交通法施行細則第8条。罰則:2万円以下の罰金又は科料)

幼児乗せコバトンイラスト

二人乗りができる場合

  • 小学校に入るまでの者(※)を幼児用座席に乗車させる場合(荷台など座席以外の場所に乗せてはいけません。)
  • 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合(「抱っこ」は禁止です。)

三人乗りができる場合

  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)2人を乗車させる場合
  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

(※)小学校就学の始期に達するまでの者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。 

目次に戻る

荷物について

自転車に積んで運転してよい荷物の重さや大きさには制限があります。(埼玉県道路交通法施行細則第8条。罰則:2万円以下の罰金又は科料)

重さ

荷物の重さは30キログラムまでです。

長さ

荷物の長さは「荷台の長さ+30センチメートル」です。

例えば、荷台の長さが35センチメートルの場合は65センチメートルまでです。

荷物の幅は「荷台の幅+30センチメートル」です。

例えば、荷台の幅が15センチメートルの場合は45センチメートルまでです。

高さ

荷物の高さは「2メートル-荷台の高さ」です。

例えば、荷台の高さが70センチメートルの場合は130センチメートルまでです。

荷物を積んだ状態で、全体の高さが2メートルを超えてはいけないということです。

荷物を積む場合の注意

制限を守っていれば安全ということではありません。自転車の性能や荷物のバランス、道路の状態や自分の体力などを考えて、無理をしないようにしましょう。

荷物は荷台にしっかり固定し、荷崩れを起こさないようにしましょう。

荷物を積むと自転車は不安定になります。いつも以上に慎重な運転を心がけましょう。

目次に戻る

傘差し運転について

傘差し運転は禁止されています。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号。罰則:5万円以下の罰金)

傘差し運転の危険

  • 前がよく見えないので危険です。
  • 片手運転になるので不安定になり危険です。
  • 片方のブレーキしか操作できなくなるので危険です。
  • 風にあおられて不安定になる恐れがあるので危険です。

傘差し運転イラスト

傘の固定器具について

傘を自転車に器具で固定すると、傘を差した状態で両手を使って自転車を押して歩くことができて便利ですが、その状態で運転すると不安定になり危険です。

また、自転車に積んで運転してよい荷物の制限を超えることになります。(「固定器具の幅+30センチメートル」ですので、固定器具の幅が10センチメートルの場合、荷物の幅は40センチメートルまでとなります。一般的な傘はこの制限を超えます。)

目次に戻る

携帯電話・スマートフォンについて

携帯電話・スマートフォンを使用しながら運転してはいけません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第6号。罰則:5万円以下の罰金)

携帯電話・スマートフォン使用の危険

  • 片手運転になるので不安定になり危険です。
  • 片方のブレーキしか操作できなくなるので危険です。
  • 通話に気を取られ、安全運転に集中できなくなるので危険です。
  • 操作に気を取られ、周りが見えなくなるので危険です。

携帯しながら運転イラスト

ハンズフリー携帯電話について

両手で運転しながら通話のできる「ハンズフリー携帯電話」での通話は禁止されていませんが、通話に気を取られて安全運転に集中できなくなる危険があります。

目次に戻る

イヤホン・ヘッドホンについて

周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則:5万円以下の罰金)

イヤホン・ヘッドホン使用の危険

  • 耳をふさぐので、周りの音が聞こえにくくなり危険です。
  • 音量が大きい場合、周りの音が聞こえなくなるので危険です。
  • 音楽に気を取られ、安全運転に集中できなくなるので危険です。

ヘッドホンしながら運転のイラスト

密閉型・解放型について

イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。

片耳での使用について

片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。

目次に戻る

「埼玉県道路交通法施行細則」(抜粋)

軽車両の灯火

第7条令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)前照灯白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
  • (2)尾灯橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。

軽車両の乗車又は積載の制限等

第8条法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。

(1)乗車人員次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。

  • ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。
    • (ア)16歳以上の運転者(以下この条において「運転者」という。)が、小学校就学の始期に達するまでの者を幼児用座席に乗車させている場合又は運転者が、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合2人
    • (イ)運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合又はその幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合3人
    • (ウ)道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じ乗車させている場合乗車装置に相当する人数
  • イ(省略)

(2)積載物の重量次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。

  • ア(省略)
  • イ(省略)
  • ウ自転車30キログラム(リヤカーをけん引する場合には、そのけん引されるリヤカーについては120キログラム)

(3)積載物の長さ、幅又は高さ次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。

  • ア長さ:積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの
  • イ幅:積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
  • ウ高さ:3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの

運転者の遵守事項

第10条法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。

  • (1)  (省略)
  • (2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。
  • (3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
  • (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
  • (5) (省略)
  • (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。
  • (7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
  • (8) (以下省略)

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?