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掲載日:2023年5月25日
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埼玉県では、地震や風水害などの災害に対し迅速かつ的確に対応するため、埼玉県地域防災計画を定めています。
この度、埼玉県全体の防災力の向上を図るため、「埼玉県地域防災計画[本編]」の一部を修正しました。
本編:第2編(中扉、本文P1~324)(PDF:4,807KB)
本編:第3編(中扉、本文P1~120)(PDF:1,709KB)
本編:第5編(中扉、本文P1~P29)(PDF:680KB)
本編:第6編(中扉、P1~P86)(PDF:1,190KB)
※ 外部機関の連絡先等の情報は記載しておりません。
資料編:第1編(P3~9)(PDF:509KB)1-1-2-1から1-1-2-3
資料編:第1編(P10~14)(PDF:302KB)1-2-1-1
資料編:第1編(P15~47)(PDF:2,958KB)1-2-2-1から1-2-2-3
資料編:第2編(P50~57)(PDF:829KB)2-1-1-1から2-1-1-3
資料編:第2編(P58~62)(PDF:312KB)2-2-1-1
資料編:第2編(P63~188)(PDF:2,803KB)2-2-2-1から2-2-2-21
資料編:第2編(P189~225)(PDF:4,464KB)2-2-3-1から2-2-3-9
資料編:第2編(P226~270)(PDF:2,743KB)2-2-4-1から2-2-4-15
資料編:第2編(P271~335)(PDF:1,649KB)2-2-4-16から2-2-4-31
資料編:第2編(P336~373)(PDF:2,683KB)2-2-5-1から2-2-5-11
資料編:第2編(P374~439)(PDF:896KB)2-2-6-1から2-2-6-10
資料編:第2編(P440)(PDF:335KB)2-2-7-1
資料編:第2編(P441~520)(PDF:1,558KB)2-2-8-1から2-2-8-5
資料編:第2編(P521~555)(PDF:2,851KB)2-2-10-1から2-2-10-27
資料編:第2編(P556~594)(PDF:1,505KB)2-2-11-1から2-2-11-13
資料編:第2編(P595~627)(PDF:1,014KB)2-4-1から2-4-2
資料編:第3編(P630~637)(PDF:379KB)3-1-1-1
資料編:第3編(P638~692)(PDF:2,786KB)3-2-2-1から3-2-2-18
資料編:第3編(P693)(PDF:156KB)3-2-4-1
資料編:第3編(P694~695)(PDF:187KB)3-2-5-1から3-2-5-2
資料編:第6編(P698~704)(PDF:478KB)6-1-1から6-2-7
資料編:第6編(P705~734)(PDF:870KB)6-3-1から6-3-9
資料編:第6編(P735~738)(PDF:381KB)6-4-1から6-4-4
資料編:第6編(P739~743)(PDF:382KB)6-5-1から6-5-3
資料編:第6編(P744~756)(PDF:4,409KB)6-6-1から6-6-2
資料編:第6編(P757)(PDF:152KB)6-7-1から6-7-2
資料編:第6編(P758~760)(PDF:874KB)6-9-1
埼玉県地域防災計画[本編]の修正にあたり、令和5年1月18日から2月14日まで、県民コメント制度により、県民の皆さまからの意見募集を行いましたが、寄せられた意見はありませんでした。
埼玉県防災会議は、地方自治法第138条の4第3項及び災害対策基本法第14条に規定する県の附属機関です。埼玉県防災会議は、地域防災計画を作成または修正する場合や防災に関する重要事項を審議をする場合等に開催されます。現在、会長1名、委員72名、合計73名をもって組織されています。会長、委員については以下のとおりです。
埼玉県防災会議の組織
会長
埼玉県知事
委員
1号委員・・埼玉県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長
又はその使命する職員(17)
2号委員・・埼玉県を警備区域とする陸上自衛隊方面総監
又はその指名する部隊若しくは機関の長(1名)
3号委員・・埼玉県教育委員会の教育長(1名)
4号委員・・警視総監又は埼玉県警察本部長(1名)
5号委員・・埼玉県知事がその部内のうちから指名する職員(18名)
6号委員・・埼玉県区域内の市町村の市町村長及び
消防機関のうちから埼玉県知事が任命する者(3名)
7号委員・・埼玉県の地域において業務を行う指定公共機関
又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから埼玉県知事が任命する者(25名)
8号委員・・自主防災組織を構成する者
又は学識経験のある者のうちから埼玉県知事が任命する者(6名)
※1号~8号委員とは、災害対策基本法第15条第5項の第1号~第8号に該当する委員を示します。
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