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掲載日:2024年4月12日

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高層建築物等の防災計画の届出

高層建築物等の防災計画の届出

埼玉県では、すべての県民が安全に、かつ、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、「埼玉県震災予防のまちづくり条例」(以下「条例」という)を定めています。(平成14年7月1日施行)

この条例に基づき、高さ31メートルを超える建築物や一定規模以上の特殊建築物を建築しようとする場合は、防災計画を作成し、確認申請等の前に埼玉県知事へ届出が必要です。

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防災計画の対象について

  • 届出が必要な高層建築物等の範囲
  • 届出が必要な区域の範囲

防災計画の作成に関する指針について

  • 防災計画の作成に関する指針
  • 防災計画の作成に関する指針の解説

防災計画の届出について

  • 防災計画の事務処理要領
  • 防災計画作成マニュアル
  • 届出の様式

防災計画の対象について

届出が必要な高層建築物等の範囲

高層建築物や百貨店、病院などの用途に供する一定規模以上の建築物は、地震や火災等の災害が発生した場合、その利用者は甚大な危険にさらされます。したがって、建築物の震災時における避難行動の円滑化、消火及び救助活動の確保のために防災計画を作成することは極めて重要な要素です。

本条例第17条において、高層建築物等の建築主に対して防災計画の届出を規定しています。

届出が必要な高層建築物等とは、次の1.又は2.のいずれかに該当する建築物です。

  1. 高さが31メートルを超える建築物

    ※高さが31メートルを超える部分に 居室を有せず、かつ、建築基準法施行令第129条の13の2各号のいずれかに該当する建築物は除く

 2.建築基準法施行令第147条の2各号に掲げる建築物(以下の表に掲げる建築物)

建築基準法施行令第147条の2各号に掲げる建築物

 

用途

規模

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物

3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物

5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は一、二に掲げる用途に供する建築物

5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

地下の工作物内に設ける建築物

居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

届出が必要な区域の範囲

条例に定めた防災計画の届出の規定は、埼玉県内の特定行政庁12市(川口市、川越市、上尾市、所沢市、草加市、越谷市、春日部市、さいたま市、狭山市、新座市、熊谷市、久喜市)を除いた市町村内において適用されるものです。

上記の12市における防災計画の取扱いについては、各市役所の建築行政担当課に御相談ください。

埼玉県内の特定行政庁

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防災計画の作成に関する指針について

本条例第17条第1項に基づき、防災計画を作成する上で技術的な事項を「高層建築物等の防災計画の作成に関する指針」として定めています。

建築計画の初期段階から、この指針を十分考慮し、計画していただく必要があります。

なお、本指針の内容は以下のリンク先でご確認いただくか、直接お問い合わせください。

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防災計画の届出について

防災計画の届出は、埼玉県都市整備部建築安全課あて提出してください。

なお、防災計画の作成については、当課と十分な事前協議を行ってください。

改正情報

埼玉県震災予防のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年3月30日公布)(PDF:79KB)

※ 埼玉県震災予防のまちづくり条例施行規則の一部改正により、届出の様式を一部変更しました。なお、改正前の様式は当分の間、所要の調整をして使用することができます。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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