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掲載日:2024年4月9日
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環境影響評価制度は、大規模な開発事業や公共事業を実施する前の段階で、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表するとともに、県民の皆さまや環境の専門家からの意見を参考にしながら、環境に配慮した事業計画等を事業者などに求めていく制度です。
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の一部改正に伴い、埼玉県環境影響評価技術指針を一部改正し、平成31年2月19日から施行しています。
埼玉県環境影響評価条例施行規則第30条第2項の規定により読み替えて適用される埼玉県環境影響評価条例第12条の規定に基づき、「坂戸都市計画事業(仮称)坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業環境影響評価準備書」を縦覧に供します。
縦覧期間は令和6年4月9日(火曜日)から令和6年5月10日(金曜日)までです。
準備書の縦覧場所は県環境政策課、西部環境管理事務所、東松山環境管理事務所のほか、坂戸市、川島町、川越市、東松山市、鶴ヶ島市の各担当部署です。
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