ページ番号:25410
掲載日:2022年7月8日
ここから本文です。
受付窓口:市町村担当課
※ただし入間市及び富士見市は西部環境管理事務所が窓口になります(参考:浄化槽法の事務の権限移譲状況)。
※書類の作成にあたっては、提出先となる担当受付窓口からの指導を受けてください。
様式等 |
浄化槽設置届出書 (浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 別記様式第一号) 浄化槽に関する調書 (埼玉県建築基準法施行細則 様式第7号) 浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の「振替払込請求書兼受領証」添付用台紙 |
---|---|
備考 |
|
浄化槽変更届出書
(浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令別記様式第二号)
浄化槽使用開始報告書
(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第1号)
浄化槽技術管理者変更報告書
(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第2号)
浄化槽管理者変更報告書
(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第3号)
浄化槽使用休止届出書
(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号)
浄化槽使用再開届出書
(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号の2)
浄化槽使用廃止届出書
(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号の3)
受付窓口:各環境管理事務所又は保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)
※保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)内で浄化槽保守点検業を営む場合、それぞれの市長の登録を受ける必要があります。浄化槽保守点検業者の登録手続についてはこちらで詳しく説明しています。
様式等 |
浄化槽保守点検業者登録等関係様式 (浄化槽保守点検業者登録条例施行規則 様式第1号~7号) |
---|---|
様式外で 必要な書類 |
|
備考 |
|
様式等 |
浄化槽保守点検業者廃業等届出書 (浄化槽保守点検業者登録条例施行規則 様式第8号) |
---|---|
備考 |
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください