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掲載日:2022年7月1日

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これから浄化槽を設置する皆さまへ

浄化槽を設置すると、「法定検査」「保守点検」「清掃」を定期的に行う維持管理が必要となります。
浄化槽を安心して長くお使いいただくため、また放流先の水路や川の環境を良好に保つため、適切な維持管理をお願いします。

新しく浄化槽を設置した場合、使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に法定検査(浄化槽法第7条に基づく設置後の水質検査)の受検が法律で義務付けられています。

そのため建築確認申請及び浄化槽設置届の提出の際、添付書類として「浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の振替払込請求書兼受領証の写し」を提出いただいています。

新しく浄化槽を設置される皆さまにおかれましては、建築確認申請書及び浄化槽設置届の提出前に、浄化槽を設置しようとする場所を担当している検査機関(一般社団法人埼玉県環境検査研究協会か一般社団法人埼玉県浄化槽協会)に浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の検査手数料をお支払いいただくようお願いします。

振込用紙をお求めのかたは、下記検査機関まで御連絡ください。または、建築確認申請や浄化槽設置届の手続窓口でもお受け取りいただけます。

●浄化槽設置届出書、浄化槽に関する調書の様式が必要な方はこちらのページを参照してください。

●浄化槽調書の記入方法については、建築確認の所管窓口へお問合せください。
  建築確認等窓口のご案内

●浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の振替払込請求書兼受領証の写しの提出の際は
 添付用台紙(PDF:429KB)をお使いください。

検査機関

検査機関の担当地域(PDF:164KB)

(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽検査課

 <住所>さいたま市北区土呂町1-50-4

 <電話>048-778-8700

(一社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部

 <住所>深谷市田谷11

 <電話>048-501-5707

※浄化槽を設置した際には、使用開始する前に保守点検を行う必要があります。保守点検は県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行ってください。(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は各市長の登録を受けた業者)

浄化槽保守点検業者名簿

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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