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掲載日:2022年8月23日
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河川や水路に油や着色水、有害物質などが流れる、魚がへい死するなどの異常水質事故が毎年度180件以上発生しています。異常水質事故が発生すると、水道水や農業用取水などに大きな影響を及ぼすことがあります。
左)油の流出、右)魚のへい死
河川や水路等において油や着色水の流出、魚のへい死を発見したときは、以下の点に御注意の上、直ちに管轄する環境管理事務所又は市まで御連絡ください。
いつ頃ですか?
異常が起こった、又は発見した日時を教えてください。
どこですか?
地番や目印となる建物等を教えてください。
どのような状況ですか?
魚が死んでいる、油が流れている、川が赤く着色しているなどの状況を教えてください。
どちらさまですか?
差し支えのない範囲で御連絡先を教えてください。追加調査や調査報告のために御連絡させていただく事があります。
ペンキ・油・農薬・洗剤を道路側溝等に捨てると、河川へ流れ出て異常水質事故になる場合があります。不要になったペンキ等は適正に処理してください。
(事業者の皆さまへ)異常水質事故の未然防止にご協力をお願いします。(PDF:563KB)
原因が判明したもののうち、約5割が工場・事業場での事故によるものです。事業者の皆さまは、次のことに注意して、事故の防止に努めてください。
(工事業者の皆さまへ)異常水質事故の未然防止にご協力をお願いします。(PDF:84KB)
地盤改良工事などからの高アルカリ排水の流出や、塗装工事でハケを洗浄した水を流したことによる着色水の流出がみられています。工事現場で発生した汚水等はそのまま道路側溝等に流さず、適正に処理してください。
なお、埼玉県生活環境保全条例により、工事現場からの汚水等に排水基準が定められています。
異常水質事故につながる、またはそのおそれのある事故を起こした場合、速やかに応急処置を行い、管轄する環境管理事務所又は市までご連絡ください。なお、事業者及び工事業者は講じた措置の概要を事故発生届出書又は報告書により知事に報告しなければりません。
異常水質事故が発生した場合、国、都県、市町村の関係機関が互いに協力し、原因物質及び発生源の究明を行い、汚染の拡大防止や解消などに努めます。
原因者が判明した際には原因者に対して対策費用の請求を行います。また、状況により、事業者名の公表・警察への通報などを行います。
鉄バクテリアは土壌に広く存在し、油膜状物質(被膜)や赤褐色の沈殿物を生成します。これらは無害であり、異常水質事故ではありません。
枝などでつついたときに、油は直ちに復元しますが、被膜は破れたまま復元しません。また、油臭がしないのも特徴です。
↑鉄バクテリアによる被膜
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